○白糠町職員等の給与の特例に関する条例
平成17年3月18日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、町長等の給与に関する条例(昭和45年白糠町条例第5号。以下「特別職給与条例」という。)、白糠町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和56年白糠町条例第13号。以下「教育長給与条例」という。)及び職員の給与に関する条例(平成4年白糠町条例第28号。以下「職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における給料月額等について、特別職給与条例、教育長給与条例及び職員給与条例の特例を定めることを目的とする。
(特別職の給料月額等)
第2条 特例期間における特別職の給料月額及び特別職給与条例第4条第3項に定める期末手当基礎額は、同条例第3条第1項の規定にかかわらず、町長646,400円、副町長536,800円とする。
(教育長の給料月額等)
第3条 特例期間における教育長の給料月額及び教育長給与条例第4条第3項に定める期末手当基礎額は、同条例第3条第1項の規定にかかわらず、515,950円とする。
(職員の給料月額等)
第4条 特例期間における職員の給料月額及び職員給与条例第22条に定める勤務1時間当たりの給与額の算定に用いる給料月額は、同条例に基づき支給される給料月額に100分の97を乗じて得た額とする。
(退職手当の算出の基礎となる給料月額)
第5条 特例期間における退職手当の算出の基礎となる給料月額については、前3条の規定は適用しない。
附則
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例は、平成22年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成17年11月24日条例第30号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。