○最高の号俸を超える給料月額の切替えに関する規則

平成19年3月30日

規則第28号

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年白糠町条例第5号)附則第4項に該当する職員の切替日における号俸又は給料月額は、その者が受けていた給料月額及び期間に応じて別表に定める号俸とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成5年白糠町規則第51号)及び最高号俸等を受ける職員の給料の特例に関する規則(平成17年白糠町規則第9号)は、廃止する。

別表

行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上2月未満

12月以上

新級

6級

418,700

89

90

91

92

93

4級

上記以外の給料月額

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

5級

432,700

81

82

83

84

85

上記以外の給料月額

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

6級

456,800

73

74

75

76

77

上記以外の給料月額

77

最高の号俸を超える給料月額の切替えに関する規則

平成19年3月30日 規則第28号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第28号