○町職員超過勤務手当、休日給及び夜勤手当支給規則
昭和35年4月1日
規則第6号
(超過勤務手当等の支給)
第1条 職員の給与に関する条例(平成4年白糠町条例第28号。以下「給与条例」という。)に規定する超過勤務手当、休日給及び夜勤手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務票(別記第1号様式)により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。
(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 給与条例第18条第2項に掲げる勤務 100分の25
(休日給の支給割合)
第3条 給与条例第19条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(正規の勤務時間)
第4条 給与条例にいう正規の勤務時間とは、白糠町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成5年白糠町条例第15号)第2条から第4条までに規定する勤務時間とする。
2 公務により出張目的地に到達又は任地に帰着するため旅行中の時間が日曜日及び土曜日、休日又は正規の勤務時間外にわたっても町長があらかじめ特に指示した場合のほか時間外勤務手当等は支給しない。
(時間計算)
第6条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、給料の計算期間内において勤務した超過勤務、休日勤務又は夜間勤務ごとの時間数(超過勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるとき又は1時間当たりの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算するものとし、この場合は1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(支給の細目)
第7条 時間外勤務手当等は、給料の計算期間内の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給しなければならない。ただし、特別の事由により、これにより難い場合は、その日以後において支給することができる。
第8条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当等の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 村職員超過勤務手当休日給及び夜勤手当臨時支給規則(昭和23年白糠村規則第8号)は、廃止する。
附則(昭和43年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。
附則(平成3年11月2日規則第40号)
この規則は、平成3年11月3日から施行する。
附則(平成4年12月22日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月15日規則第42号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月30日規則第39号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。