○白糠町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
昭和47年3月6日
規則第6号
(目的)
第1条 白糠町職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給日)
第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支給日は、当該支払期月の21日(その日が日曜日又は休日のときは、その前日)とする。
2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払期日は、各月の21日(その日が日曜日又は休日のときはその前日)とする。
(実施細目)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。