○白糠町職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
平成22年6月18日
規則第29号
(目的)
第1条 白糠町職員に対する子ども手当の認定及び支給事務の取扱いについては、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「子ども手当法」という。)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)によるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給日)
第2条 子ども手当法第7条第4項に規定する子ども手当の支給日は、当該支払期月の21日(その日が日曜日又は休日のときは、その前日)とする。
2 子ども手当法第7条第4項ただし書きに規定する子ども手当の支払期日は、各月の21日(その日が日曜日又は休日のときは、その前日)とする。
(実施細目)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月16日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白糠町職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則の規定は、平成23年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に支給すべき事由の生じた平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)に基づく子ども手当の支給等に係る事務については、なお従前の例による。