○白糠町職員管理職手当支給規則
昭和47年10月18日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(平成4年白糠町条例第28号)第10条に規定する管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給範囲及び割合)
第2条 職員の給与に関する条例第10条第1項に規定する規則で指定する職は、別表に掲げる職とし当該職の職員に支給する手当の月額は、給料月額に同表に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。
2 職員が他の職務を兼ねる場合には、主たる職務につき手当を支給する。
(支給の始期及び終期)
第3条 新たに管理、監督職員となった者には、その日から手当を支給する。
2 管理、監督職員が退職又は死亡し、若しくは管理、監督職員以外の職員になったときは、その日までの手当を支給する。
3 月の中途において前2項に該当した職員に対する手当の支給は、その月の現日数から週休日の日数を差引いた日数を基礎にして、日割によって計算する。
(支給しない場合)
第4条 管理、監督職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって、次の各号の一に該当する場合は手当を支給しない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(公務上の傷病による場合を除く)
(支給日)
第5条 手当の支給については、給料の支給方法に準じて支給する。
(その他)
第6条 手当の支給等に関し、この規則に定めるものの外はその都度定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
2 白糠町職員の管理職手当の支給に関する条例施行規則(昭和39年規則第12号)は、この規則施行日をもって廃止する。
附則(昭和49年5月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年9月1日規則第24号)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和51年12月16日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月16日から適用する。
附則(昭和53年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月29日規則第27号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成3年4月30日規則第24号)
この規則は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成3年9月30日規則第34号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年1月22日規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第23号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月21日規則第20号)
この規則は、平成6年4月21日から施行する。
附則(平成6年12月30日規則第40号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年10月11日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、白糠町事務分掌条例(平成8年白糠町条例第15号)の施行の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月1日規則第15号)抄
1 この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日規則第39号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第25号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月26日規則第45号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成14年12月30日規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第21号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月7日規則第37号)
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月25日規則第39号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年1月18日規則第8号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月31日規則第20号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 職員の職 | 支給割合 |
第1種 | 部長 教育委員会次長 会計管理者 | 100分の14 |
第2種 | 課長、支所長、参事、室長、所長、事務局長、館長 | 100分の12 |
第3種 | 主幹 | 100分の8 |