○白糠町職員管理職手当支給規則

昭和47年10月18日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(平成4年白糠町条例第28号)第10条に規定する管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲及び割合)

第2条 職員の給与に関する条例第10条第1項に規定する規則で指定する職は、別表に掲げる職とし当該職の職員に支給する手当の月額は、給料月額に同表に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。

2 職員が他の職務を兼ねる場合には、主たる職務につき手当を支給する。

(支給の始期及び終期)

第3条 新たに管理、監督職員となった者には、その日から手当を支給する。

2 管理、監督職員が退職又は死亡し、若しくは管理、監督職員以外の職員になったときは、その日までの手当を支給する。

3 月の中途において前2項に該当した職員に対する手当の支給は、その月の現日数から週休日の日数を差引いた日数を基礎にして、日割によって計算する。

(支給しない場合)

第4条 管理、監督職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって、次の各号の一に該当する場合は手当を支給しない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上の傷病による場合を除く)

(支給日)

第5条 手当の支給については、給料の支給方法に準じて支給する。

(その他)

第6条 手当の支給等に関し、この規則に定めるものの外はその都度定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

2 白糠町職員の管理職手当の支給に関する条例施行規則(昭和39年規則第12号)は、この規則施行日をもって廃止する。

(昭和49年5月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年9月1日規則第24号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和51年12月16日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月16日から適用する。

(昭和53年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月29日規則第27号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年4月30日規則第24号)

この規則は、平成3年5月1日から施行する。

(平成3年9月30日規則第34号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年1月22日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第23号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月21日規則第20号)

この規則は、平成6年4月21日から施行する。

(平成6年12月30日規則第40号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年10月11日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、白糠町事務分掌条例(平成8年白糠町条例第15号)の施行の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月1日規則第15号)

1 この規則は、平成10年6月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日規則第39号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第25号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月26日規則第45号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成14年12月30日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第21号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月7日規則第37号)

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月30日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月25日規則第39号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年1月18日規則第8号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年5月31日規則第20号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

職員の職

支給割合

第1種

部長

教育委員会次長

会計管理者

100分の14

第2種

課長、支所長、参事、室長、所長、事務局長、館長

100分の12

第3種

主幹

100分の8

白糠町職員管理職手当支給規則

昭和47年10月18日 規則第26号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和47年10月18日 規則第26号
昭和49年5月27日 規則第14号
昭和49年9月1日 規則第24号
昭和51年12月16日 規則第29号
昭和53年4月1日 規則第31号
昭和57年4月1日 規則第15号
昭和58年4月1日 規則第14号
昭和59年4月1日 規則第10号
昭和60年4月1日 規則第10号
昭和62年6月1日 規則第18号
平成元年9月29日 規則第27号
平成3年4月30日 規則第24号
平成3年9月30日 規則第34号
平成4年1月22日 規則第2号
平成4年12月22日 規則第25号
平成5年3月31日 規則第23号
平成6年3月28日 規則第6号
平成6年4月21日 規則第20号
平成6年12月30日 規則第40号
平成7年3月31日 規則第9号
平成8年10月11日 規則第16号
平成9年3月31日 規則第5号
平成10年6月1日 規則第15号
平成11年3月31日 規則第8号
平成12年6月30日 規則第39号
平成14年3月29日 規則第25号
平成14年11月26日 規則第45号
平成14年12月30日 規則第55号
平成15年3月28日 規則第21号
平成16年3月30日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第13号
平成17年10月7日 規則第37号
平成18年3月30日 規則第9号
平成19年5月25日 規則第39号
平成20年1月18日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第21号
平成24年5月31日 規則第20号
平成25年3月29日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第7号