○白糠町管理職員特別勤務手当支給規則
平成4年1月22日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(平成4年白糠町条例第28号。以下「条例」という。)第11条に規定する管理職員特別勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理職員)
第2条 条例第11条第1項で規定する職員は、白糠町職員管理職手当支給規則(昭和47年白糠町規則第26号)別表に掲げる職の職員とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第3条 条例第11条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 条例第11条第3項第1号の規則で定める額は、前条に規定する規則別表に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 第1種 8,000円
(2) 第2種 7,000円
(3) 第3種 6,000円
第4条 条例第11条第3項第2号の規則で定める額は、第2条に規定する規則別表に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 第1種 6,000円
(2) 第2種 5,000円
(3) 第3種 4,000円
(支給方法及び支給期日)
第5条 手当は、一の給与期間の分を次の給与期間の給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由により、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。
(雑則)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月30日規則第41号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成8年10月11日規則第29号)
この規則は、平成8年10月11日から施行する。
附則(平成14年11月26日規則第47号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成14年12月30日規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。