○白糠町管理職員特別勤務手当支給規則

平成4年1月22日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(平成4年白糠町条例第28号。以下「条例」という。)第11条に規定する管理職員特別勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員)

第2条 条例第11条第1項で規定する職員は、白糠町職員管理職手当支給規則(昭和47年白糠町規則第26号)別表に掲げる職の職員とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 条例第11条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第11条第3項第1号の規則で定める額は、前条に規定する規則別表に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 第1種 8,000円

(2) 第2種 7,000円

(3) 第3種 6,000円

第4条 条例第11条第3項第2号の規則で定める額は、第2条に規定する規則別表に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 第1種 6,000円

(2) 第2種 5,000円

(3) 第3種 4,000円

2 条例第11条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による手当を支給しない。

(支給方法及び支給期日)

第5条 手当は、一の給与期間の分を次の給与期間の給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由により、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(勤務実績簿等)

第6条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(別記様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

第2条 条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第2項及び第4条第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成4年12月22日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月30日規則第41号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年10月11日規則第29号)

この規則は、平成8年10月11日から施行する。

(平成14年11月26日規則第47号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成14年12月30日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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白糠町管理職員特別勤務手当支給規則

平成4年1月22日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)