○宿日直手当支給規則

昭和52年6月27日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(平成4年白糠町条例第28号)第23条に規定する宿日直手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(宿日直勤務)

第2条 職員の給与に関する条例第23条第1項に規定する「宿日直勤務」とは、白糠町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成3年白糠町規則第39号)第14条に規定する勤務をいう。

(宿日直手当の額)

第3条 宿日直手当の額は、1回につき4,400円とする。

1 この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

2 宿日直に関する規則(昭和28年白糠町規則第3号)は、廃止する。

(昭和53年3月27日規則第9号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日規則第14号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年8月31日規則第22号)

この規則は、昭和60年9月1日から施行する。

(昭和61年12月25日規則第29号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成3年11月2日規則第41号)

この規則は、平成3年11月3日から施行する。

(平成3年12月24日規則第47号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月22日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

(平成6年11月24日規則第33号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成6年12月30日規則第42号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第28号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第35号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第32号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月24日規則第28号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第24号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年2月15日規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月18日規則第6号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成30年12月13日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宿日直手当支給規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

宿日直手当支給規則

昭和52年6月27日 規則第14号

(平成30年12月13日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和52年6月27日 規則第14号
昭和53年3月27日 規則第9号
昭和57年3月26日 規則第14号
昭和60年8月31日 規則第22号
昭和61年12月25日 規則第29号
平成3年11月2日 規則第41号
平成3年12月24日 規則第47号
平成4年12月22日 規則第27号
平成6年11月24日 規則第33号
平成6年12月30日 規則第42号
平成7年12月25日 規則第28号
平成8年12月26日 規則第35号
平成9年12月24日 規則第32号
平成10年12月24日 規則第28号
平成11年3月31日 規則第9号
平成11年12月24日 規則第24号
平成14年2月15日 規則第2号
平成14年3月20日 規則第10号
平成20年1月18日 規則第6号
平成30年12月13日 規則第30号