○町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例

昭和55年12月19日

条例第19号

町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和39年白糠町条例第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、町職員に支給する寒冷地手当に関する事項を定めるものとする。

(寒冷地手当の支給)

第2条 町職員(以下この条及び次条において単に「職員」という。)のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において在職する職員(常時勤務に服する職員に限り、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。次条において「支給対象職員」という。)に対しては、職員の給与に関する条例(平成4年白糠町条例第28号。次条において「給与条例」という。)に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。

(寒冷地手当の額)

第3条 前条に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の各号に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 世帯主である職員(扶養親族のある職員) 23,360円

(2) 世帯主である職員(扶養親族のない職員) 13,060円

(3) その他の職員 8,800円

2 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第28条第1項から第3項までの規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 前号に掲げるもののほか、法第29条の規定により停職にされている職員その他の規則で定める職員 零

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、第1項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合

(規則への委任)

第4条 前条に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年8月10日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第3条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第2条後段の町長が定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。)において、当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年白糠町条例第15号)による改正前の職員の給与に関する条例別表に定める職務の等級の号俸の昭和55年8月10日において、適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合、その他町長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

3 昭和55年8月10日から町長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第3条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第2条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第3条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。(昭和57年1月規則第2号で、同57年2月28日から施行)

4 昭和55年度に限り、改正後の条例第3条第1項に規定する加算額は、同条中「105,300円」とあるのは「165,000円」と、「70,200円」とあるのは「122,730円」と、「35,100円」とあるのは「80,460円」とする。

5 前項により読み替えた改正後の条例第3条第3項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に、その者の給料の支給について用いられた職員の給与に関する条例(昭和32年白糠町条例第32号)第9条の2第2項第3項及び第5項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、前項により読み替えた改正後の条例第3条第3項及び第4項並びに第4条第2項の規定にかかわらず、これを適用しないこととして算出した額とする。

6 改正後の条例第5条の規定は、同条の規定により返納すべき事由で、昭和55年8月10日から、この条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(寒冷地手当の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年8月15日からこの条例の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和61年3月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第17号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成5年11月25日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 この条例(中略)による改正後の(中略)町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和55年白糠町条例第19号)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成9年6月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 平成8年度の町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(以下「改正前の寒冷地手当条例」という。)第2条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の町長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第3条の規定による改正後の町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(以下「改正後の寒冷地手当条例」という。)第3条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第12条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、給与条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は給与条例の規定による平成8年度基準日における改正前の寒冷地手当条例第3条第3項に規定する額のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において当該職員の第2条の規定による改正前の寒冷地手当条例第3条第2項に規定する割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の寒冷地手当条例第3条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

10,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

30,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

50,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

70,000円

(平成14年3月20日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の寒冷地手当条例 この条例による改正前の町職員の寒冷地手当の支給に関する条例をいう。

(2) 改正後の寒冷地手当条例 この条例による改正後の町職員の寒冷地手当の支給に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成17年2月28日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員(常時勤務に服する職員に限り、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)をいう。

(4) 旧算出規定 改正前の寒冷地手当条例第3条第1項及び第2項の規定をいう。

(5) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の寒冷地手当条例第3条第1項及び第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第1項の規定による加算額又は同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(6) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の寒冷地手当条例第2条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の寒冷地手当条例第3条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当条例第2条及び第3条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

4 改正後の寒冷地手当条例第3条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項中「、前項」とあるのは「、町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第5号。以下「平成17年改正寒冷地手当条例」という。)附則第3項」と、同項第1号中「前項」とあるのは「平成17年改正寒冷地手当条例附則第3項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「平成17年改正寒冷地手当条例附則第3項及び第4項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは「平成17年改正寒冷地手当条例附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「同項各号」とあるのは「平成17年改正寒冷地手当条例附則第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

5 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き職員の給与に関する条例(平成4年白糠町条例第28号)の給料表の適用を受ける職員となった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在職することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当条例第2条及び第3条の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、附則第3項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

6 附則第3項の規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の寒冷地手当条例第4条の規定の適用については、同条中「前条」とあるのは「平成17年改正寒冷地手当条例附則第3項から第5項まで」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年3月4日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 第7条の規定による改正後の町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例

昭和55年12月19日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和55年12月19日 条例第19号
昭和61年3月19日 条例第15号
昭和63年12月24日 条例第17号
平成4年12月22日 条例第28号
平成5年11月25日 条例第23号
平成9年6月26日 条例第22号
平成14年3月20日 条例第3号
平成14年3月20日 条例第11号
平成17年3月18日 条例第5号
令和5年3月4日 条例第9号