○町職員に対する寒冷地手当支給規則

昭和39年8月28日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和55年条例第19号。以下「条例」という。)に基づき、町職員に対する寒冷地手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(世帯の区分)

第2条 寒冷地手当の額の算出に使用する世帯主である職員は、次の各号に定めるところによる。

(1) 扶養親族のある世帯主 主としてその収入によって世帯の生計を支えているもので、職員の給与に関する条例(平成4年白糠町条例第28号)第12条第2項の扶養親族又は事実上扶養する同居の2親等以内の親族(以下「扶養親族等」という。)を有するもの

(2) 扶養親族のない世帯主 扶養親族を有せず居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用しているもの

2 前項に定める区分につき直ちにこれにより難いものについては、その事実に基づき町長が個々に裁定する。

(支給額が零となる職員)

第3条 条例第3条第2項第2号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第5項に掲げる事由に該当して休職にされている職員

(2) 地方公務員法第28条の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、給与条例第8条の3の規定に基づく給与の支給を受けていない職員

(3) 地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第3条の規定により育児休業をしている職員

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしている職員

(7) 地方公務員法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている職員

(日割計算の額等)

第4条 条例第3条第3項の規則で定める額は、同条第1項の規定による額を同条第3項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から白糠町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成5年条例第15号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

2 条例第3条第3項第3号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条に規定する基準日(以下この項及び次条において「基準日」という。)において条例第3条第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(条例第2条に規定する支給対象職員をいう。以下この項及び次条において同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において条例第3条第2項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に給与条例第28条の第1項から第3項の規定による割合が変更された場合

(支給日等)

第5条 寒冷地手当は、基準日の属する月の給与条例第2条で定める支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて第4条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

(確認)

第6条 町長は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が法別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が法別表に掲げる地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離が60キロメートル未満であること。

2 町長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の寒冷地手当の支給から適用する。但し、第3条の基準日等は昭和39年度に限り従前の例による。

2 町職員に対する寒冷地手当及び石炭手当支給規則(昭和36年規則第4号)は廃止する。

(昭和50年11月22日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年8月10日から適用する。

(昭和57年1月21日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の全部を改正する条例(昭和55年条例第19号)附則第3項の町長が定める日は、昭和57年2月28日とする。

(昭和58年7月6日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年7月1日規則第18号)

1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成9年6月26日白糠町条例第22号)附則第2項中の指定日は、平成9年2月28日とする。

3 みなし基準額で、基準日から指定日までの間に世帯区分変更があった者は、指定日における基準額により算定したものとする。

4 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間に職員の世帯等の区分に変更があった場合の基礎となる額の基準額の変更については、次によるところによる。

(1) 世帯区分が下位に変更した場合は、指定日に変更後の世帯(2回以上変更した場合は、その最下位となる区分)であったものとみなして「みなし基準額」を算出した額と比較する。

(2) 世帯区分等が上位の区分に変更した場合は、指定日の世帯区分等の「みなし基準額」と比較する。

(平成17年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員以外の地方公務員等であった者から人事交流等により職員の給与に関する条例(平成4年条例第28号)の給料表の適用を受ける職員となった者であって、平成17年2月28日以降の職員以外の地方公務員等として勤務していた期間を同条例の給料表の適用を受ける職員として勤務していた者とした場合に、町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第5号。以下「改正条例」という。)による改正後の町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和55年条例第19号)第2条に規定する基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において改正条例附則第2項第3号に規定する経過措置対象職員である者となる者に対しては、この場合において改正条例附則第3項又は第4項の規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。

(平成19年9月18日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月13日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1

新たに採用となったもの又は世帯区分に異動を生じたものの期間

追給率

基礎日の翌日から11月末日まで

100分の100

12月1日から12月末日まで

100分の75

1月1日から1月末日まで

100分の50

2月1日から2月末日まで

100分の25

別表2

異動の時期の区分

返納率

基準日の翌日から11月末日まで

100分の50

12月1日から12月末日まで

100分の37.5

1月1日から1月末日まで

100分の25

町職員に対する寒冷地手当支給規則

昭和39年8月28日 規則第7号

(平成26年6月13日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和39年8月28日 規則第7号
昭和50年11月22日 規則第30号
昭和57年1月21日 規則第2号
昭和58年7月6日 規則第20号
平成5年4月20日 規則第27号
平成9年7月1日 規則第18号
平成17年3月31日 規則第15号
平成19年9月18日 規則第48号
平成26年6月13日 規則第25号