○平成8年度における寒冷地手当の割合等の特例に関する条例
平成8年12月24日
条例第21号
平成8年度に限り、町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和55年白糠町条例第19号。以下「条例」という。)の規定の適用については、次のとおりとする。
第1条 条例第3条第1項中「66,500円」とあるのは「125,870円」と、「44,300円」とあるのは「83,910円」と、「22,200円」とあるのは「41,960円」とする。
第2条 前条により読み替えた後の条例第3条第3項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額にその者の給料の支給について用いられた職員の給与に関する条例(平成4年白糠町条例第28号)第28条第2項及び第3項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、前条により読み替えた後の条例第3条第3項及び第4項並びに第4条第2項の規定にかかわらず、これを適用しないこととして算出した額とする。
第3条 基準日後において新たに職員となった者及び世帯区分に異動が生じた者の第1条の加算額は、別に定める割合を乗じて得た額とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年8月10日から適用する。
2 この条例施行の際、既に支給された町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定に基づく手当は、この条例の規定による内払とみなす。