○平成9年度における寒冷地手当の割合等の特例に関する条例

平成9年12月24日

条例第29号

平成9年度に限り、町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和55年白糠町条例第19号。以下「条例」という。)の規定の適用については、次のとおりとする。

第1条 条例第3条第1項中「66,500円」とあるのは「120,120円」と、「44,300円」とあるのは「80,080円」と、「22,200円」とあるのは「40,040円」とする。

第2条 基準日後において新たに職員となった者及び世帯区分に異動が生じた者の前条の加算額は、別に定める割合を乗じて得た額とする。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年8月10日から適用する。

2 この条例施行の際、既に支給された町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定に基づく手当は、この条例の規定による内払とみなす。

平成9年度における寒冷地手当の割合等の特例に関する条例

平成9年12月24日 条例第29号

(平成9年12月24日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成9年12月24日 条例第29号