○白糠町職員等の旅費に関する条例

昭和27年7月22日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、町長等の給与に関する条例(昭和45年白糠町条例第5号)及び職員の給与に関する条例(平成4年白糠町条例第28号)の適用を受ける者(以下「職員等」という。)及び職員等以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 出張とは、職員等が任命権者の命令により、日常勤務個所の所在地より、他の市町村等に旅行することをいう。

(2) 赴任とは、新たに採用された職員等が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤地に旅行し、又は転勤を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新勤務地に旅行することをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員等が出張した場合には、旅費を支給する。

2 職員等が赴任した場合において、任命権者が必要と認めたときは、赴任に伴う旅費を支給する。

3 職員等その配偶者又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員等が出張又は赴任のための国内旅行中に死亡した場合には、当該職員等の遺族

(2) 職員等が国内旅行中に死亡した場合において、当該職員等の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(3) 職員等が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員等の遺族

4 職員等以外の者が町の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 前各項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令を変更され、又は死亡した場合において、当該旅行のために支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

(出張命令)

第4条 前条第1項及び第2項の規定に該当する旅行は、任命権者の発する出張命令によって行われなければならない。

2 任命権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令を発することができる。

3 任命権者は、既に発した出張命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、これを変更することができる。

4 任命権者は、出張命令を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、出張命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令を発し、又はこれを変更することができる。

5 任命権者は、口頭により出張命令を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに出張命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 任命権者は、所管事務の執行上特に必要があるときは、規則に定めるところにより、町長に協議の上、職員等以外の者を出張させることができる。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び死亡手当とする。

(鉄道賃)

第6条 鉄道賃は、次の各号に規定する旅客運賃、急行料金及び座席指定料金による。

(1) 鉄道の線路による旅行の場合は、その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び第2号に規定する急行料金のほか、その乗車に要する座席指定料金

2 特別車両を運行する線路による旅行で、公務その他特別な事由により任命権者の命令を受けて、特別車両を利用したときに限り、特別車両料金は支給する。

3 第1項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの

(3) 第1項第3号に規定する座席指定料は、普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの

(船賃)

第7条 水路旅行については、路程に応じ、次の各号に規定する旅客運賃を支給する。

(1) 運賃の等級を設けていない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(2) 運賃の等級を設けている船舶による旅行の場合には、2等の運賃

2 水路旅行については、前項に規定する運賃のほか、次に規定する料金を支給する。

(1) 座席指定料金を徴するものを運行する航路による旅行の場合で、前項第1号に該当する船舶による旅行のときは座席指定料金、同項第2号に該当する船舶によるときは2等座席指定料金

(2) 公務上の必要により寝台料金を必要とした場合には、現に支払った寝台料金

3 前2項中の等級区分の適用について、同一階級に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、同一階級の最上級の運賃及び料金による。

(航空賃)

第8条 航空賃の額は、現に支払った運賃による。

(車賃)

第9条 車賃は、陸路旅行(鉄道を除く。)について路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給しその額は、別表第1のとおりとする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算する。ただし、第17条第2項の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当及び宿泊料)

第10条 日当は、旅行中の日数に応じ、宿泊料は、旅行中の夜数に応じ別表第1に掲げる1日又は1夜当たりの定額により支給する。ただし、旅行地が釧路総合振興局管内で、かつ、日帰り旅行の場合にあっては、日当を支給しない。

2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅費については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして適用する。

3 第1項の宿泊料について、公務上特別な事由により定額を超える宿泊料の実費を要したときは、その超えた実費額を加算して支給することができる。

(移転料)

第11条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 任命権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第12条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び道内宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第13条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第10条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(遺族の旅費)

第14条 第3条第3項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員等が出張中に死亡した場合には、死亡地から在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員等が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、職員の給与に関する条例(平成4年白糠町条例第28号)第12条第2項に掲げる第1号から第4号までの順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第3項第2号の規定により支給する旅費は、第13条第1項の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員等が死亡した日」と読み替えるものとする。

(特別旅費)

第15条 任命権者は、研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行については、この条例に定める基準を超えない範囲内において、別に定める旅費を支給することができる。

(旅費の調整)

第16条 旅行の用務又は状況等によって任命権者が必要と認める場合には、この条例の規定にかかわらず、その旅行に要する旅費額の一部を減額し、又はその全額を支給しないことができる。

2 国、地方公共団体又は他の団体より旅費の支弁を受けるときは、この条例による旅費は支給しない。ただし、その受ける額がこの条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。

(旅費の計算)

第17条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 出張又は赴任中における年度の経過、職務の級の変更等のため旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費請求手続)

第18条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする者は、所定の請求書によって請求するものとする。

(外国旅費)

第19条 職員が外国に旅行する場合の旅費は、国家公務員の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)を準用してこれを支給する。

2 前項の規定により準用する場合において、町長、副町長、教育長及び固定資産評価員にあっては旅費法に規定する指定職の職務にある者に対応させ、それ以外の職員(以下「一般職」という。)においてはそれぞれ当該級の職務(職員の給与に関する条例第5条に規定するそれぞれの給料表による当該級の職務をいう。)にある者に対応させて準用するものとする。ただし、運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路により旅行する場合は、最上級の直近下位の級の運賃を支給する。

(死亡手当)

第20条 第3条第3項第3号の規定に該当する場合には、旅費法を準用してこれを支給する。

2 前項の規定により準用する場合においては、前条第2項による。

(委任)

第21条 この条例実施のための手続その他その執行について、必要な事項は町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際現に出張中の者については、なお従前の例による。

3 町吏員の給料及び旅費額並びにその支給方法に関する条例は、廃止する。

(昭和27年12月26日条例第23号)

この条例は、昭和28年1月1日から施行する。

(昭和29年5月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和32年3月18日条例第14号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年12月23日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年7月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和37年7月1日条例第19号)

この条例は、昭和37年7月1日から施行する。

(昭和37年12月22日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月17日条例第7号)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年8月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年9月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。

(昭和41年11月28日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第20号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年5月23日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和46年12月27日条例第53号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年3月26日条例第23号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年6月21日条例第33号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和54年3月16日条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月23日条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第48号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和61年5月24日条例第18号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年9月28日条例第23号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成3年3月18日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成5年3月19日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年11月1日から適用する。

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の白糠町職員等の旅費に関する条例の規定によりなされた旅行及びその他の行為は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成9年9月12日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第32号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白糠町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年11月26日条例第25号)

(施行期日)

この条例は、平成14年12月18日から施行する。

(平成18年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白糠町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月15日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長については、改正後の白糠町職員等の旅費に関する条例の規定は、適用しない。

(令和元年12月12日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白糠町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和5年12月7日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の白糠町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第9条、第10条、第12条関係)

出張旅費(車賃、日当及び宿泊料)

車賃(1キロメートルにつき)

37円

日当(1日につき)

2,700円

宿泊(1夜につき)

道内

15,000円

道外

20,000円

別表第2(第11条関係)

移転料

区分

町長、副町長、教育長及び固定資産評価員並びに一般職(7級以上の職務にある者)

一般職(6級以下4級以上の職務にある者)

一般職(3級以下の職務にある者)


鉄道 50キロメートル未満

126,000

107,000

93,000

鉄道 50キロメートル以上100キロメートル未満

144,000

123,000

107,000

鉄道 100キロメートル以上300キロメートル未満

178,000

152,000

132,000

鉄道 300キロメートル以上500キロメートル未満

220,000

187,000

163,000

鉄道 500キロメートル以上1,000キロメートル未満

292,000

248,000

216,000

鉄道 1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

306,000

261,000

227,000

鉄道 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

328,000

279,000

243,000

鉄道 2,000キロメートル以上

381,000

324,000

282,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

白糠町職員等の旅費に関する条例

昭和27年7月22日 条例第13号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和27年7月22日 条例第13号
昭和27年12月26日 条例第23号
昭和29年5月25日 条例第8号
昭和32年3月18日 条例第14号
昭和32年12月23日 条例第33号
昭和35年6月25日 条例第15号
昭和35年7月25日 条例第23号
昭和37年7月1日 条例第19号
昭和37年12月22日 条例第44号
昭和38年3月17日 条例第7号
昭和39年8月25日 条例第32号
昭和40年3月24日 条例第5号
昭和40年9月22日 条例第25号
昭和41年11月28日 条例第36号
昭和44年3月31日 条例第20号
昭和44年5月23日 条例第31号
昭和46年12月27日 条例第53号
昭和48年3月26日 条例第23号
昭和48年6月28日 条例第34号
昭和49年6月21日 条例第33号
昭和54年3月16日 条例第12号
昭和56年3月23日 条例第12号
昭和56年12月25日 条例第48号
昭和61年5月24日 条例第18号
昭和62年9月28日 条例第23号
平成3年3月18日 条例第4号
平成4年12月22日 条例第28号
平成5年3月19日 条例第5号
平成6年12月26日 条例第34号
平成9年9月12日 条例第27号
平成12年3月24日 条例第32号
平成14年3月20日 条例第11号
平成14年11月26日 条例第24号
平成14年11月26日 条例第25号
平成18年3月22日 条例第10号
平成19年3月15日 条例第2号
平成22年3月18日 条例第2号
平成24年3月16日 条例第1号
平成27年3月13日 条例第5号
令和元年12月12日 条例第41号
令和5年12月7日 条例第29号