○白糠町職員等の旅費に関する規則
昭和37年9月1日
規則第9の2号
(目的)
第1条 この規則は、白糠町職員等の旅費に関する条例(昭和27年白糠町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員以外の者の出張)
第3条 条例第4条第6項に規定する協議は次のとおりとする。
(1) 用務の範囲又は処理に対する要求が、高度又は専門的であって、現に職員等の有する資格、知識及び技術等をもっては適正に執行することが困難であると判断されるとき、又は期間の余裕がなく職員等の代替等が不可能の現況にあるとき(当該事務が、絶対人員を要するとき寡員で、協業等の措置が得られない場合を含む。)
(2) 任命権者が、町長に協議する場合は、別記様式第2号の協議書によるものとする。町長は協議を受けたときは直ちに同書の回答をしなければならない。
2 前項の宿泊料は通常の場合朝・夕食及び入湯に要する費用を合算した額とする。但し当該宿泊所の定食以外の飲食料は除く。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調にかかる鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調にかかる距離表に掲げる路程
(3) 陸路 実地走行距離による路程
(特別旅費)
第6条 条例第15条に定める旅行のうち、国、他の地方公共団体、公的研修機関、民間企業、学校等に職員等を派遣するとき又は市町村職員中央研修所その他これらに準ずる研修機関等の宿泊施設(指定される宿泊施設を含む。)を利用するときは、別に定める旅費を支給する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項はその都度定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年11月17日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
2 この規則公布の日に既に支払いされた旅費については、改正後の規則による内払とみなす。
附則(昭和46年12月27日規則第34号)
この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年3月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和48年6月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年6月21日規則第19号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和49年12月30日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月20日から適用する。
附則(昭和60年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月22日規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年10月11日規則第30号)
この規則は、平成8年10月11日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月30日規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月18日規則第7号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。