○白糠町職員の退職手当支給に関する特別措置条例

昭和32年3月18日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、北海道市町村職員退職手当組合(以下「退職手当組合」という。)において、共同処理する退職手当に関する事務を除き、職員が特別な事由に基づいて退職する場合の退職手当の支給に関し、特別措置を定めることを目的とする。

(勧奨及び整理退職の場合の退職手当)

第2条 職制若しくは定数の改廃、予算の減少その他これらに準ずる理由により勧奨を受け、又はその意に反して退職した場合において、退職手当組合から支給される退職手当の額が、白糠町職員の退職手当に関する条例(昭和28年白糠町条例第17号。以下「旧条例」という。)第6条の規定に基づいて算定した退職手当の額に満たないときは、その不足の金額をその者の退職手当として支給する。

2 前項の場合における職員の範囲及び勤続年数並びに退職手当の計算及びその支給方法については、旧条例の定めるところによる。

(引継されない在職年数に対する特例)

第3条 退職手当組合に加入の際において引継されない在職年数がある職員に対する当該在職年数にかかる退職手当については、従前の例により算定し、退職の際これを支給する。

(町長への委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年1月1日から適用する。

2 白糠職員の退職手当に関する条例中この特例に基づいて支給する退職手当に関するもの以外は、施行を停止する。

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

白糠町職員の退職手当支給に関する特別措置条例

昭和32年3月18日 条例第7号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第5類 与/第5章 退職給付
沿革情報
昭和32年3月18日 条例第7号
平成14年3月20日 条例第11号