○財政事情説明書の作成及び公表に関する条例

昭和23年5月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の期日)

第2条 財政事情説明書の公表は、毎年6月1日及び12月1日に行うものとする。

2 天災の他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情説明書を公表することができないときは、事故の止んだときから1月以内において、その期日を定めて公表しなければならない。

(公表の要領)

第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政事情説明書においては、前年の10月1日からその年の3月31日までの期間における次の各号に掲げる事項及び公表の日の属する年度の当初予算の状況を掲載するものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の状況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月1日に公表する財政事情説明書においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算の状況を掲載するものとする。

(公表の方法)

第4条 財政事情説明書の公表は、白糠町公告式条例(昭和25年白糠町条例第15号)の例による。

2 前項の財政事情説明書の写は、その公表の日から1年間何人も町長の指定する場所において閲覧することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長が之を定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情説明書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例により初めて行う財政事情説明書の公表については、第2条第1項中「3月1日」とあるのは、「6月1日」と読み替えるものとする。

(昭和38年3月20日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和38年に限り、この条例による改正後の財政事情説明書の作成及び公表に関する条例第3条第1項の規定中「前年の10月1日」とあるのは「1月1日」と読み替えるものとする。

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

財政事情説明書の作成及び公表に関する条例

昭和23年5月1日 条例第14号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和23年5月1日 条例第14号
昭和38年3月20日 条例第16号
平成14年3月20日 条例第11号