○白糠町補助金等交付規則

平成13年3月30日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 町が各種の行政上の目的をもって交付する補助金、助成金及び利子補給金をいう。

(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助金等の交付を受けて事業又は事務を行う個人及び団体をいう。

(補助金等の交付申請)

第3条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業の計画書

(2) 補助事業の収支予算書

(3) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(4) 補助事業の効果

(5) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項の申請書に記載すべき事項の一部又は前項に規定する添付書類の一部を省略させることができる。

(補助金等の交付決定)

第4条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、速やかに補助金等を交付するかどうかを決定しなければならない。

2 町長は、前項の場合において必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第5条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち町長が定める軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助金等に要する経費の配分の変更をする場合においては、町長の承認を受けること。

(2) 補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

2 前項に規定するもののほか、町長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

3 第1項第1号又は第2号に規定する町長の承認を受けようとする者は、補助事業(変更・中止・廃止)承認申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに補助金等交付決定通知書(別記様式第3号)により、補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者が、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長が定める期日までに申請の取下げをすることができる。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 町長は、補助金等の交付の決定をした後において、次の各号のいずれかに該当する事態が発生した場合においては、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(2) 補助事業に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないとき。

2 第6条の規定は、第1項の措置を行った場合に準用する。

(補助事業の遂行)

第9条 補助事業者は、この規則に基づく町長の指示並びに補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金等を他の用途に使用してはならない。

2 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支の状況を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

(補助事業の状況報告)

第10条 町長は、必要があると認める場合は、補助事業者から補助事業の遂行の状況に関し、報告を求めることができる。

(補助事業の遂行等の指示)

第11条 町長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。

2 町長は、補助事業者が前項の指示に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業実績報告書(別記様式第4号)に必要な書類を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第13条 町長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合を認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定する。

2 町長は、補助金等の額を確定したときは、速やかに補助金等確定通知書(別記様式第5号)により、その額を補助事業者に通知する。

(是正のための措置)

第14条 町長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを指示することができる。

2 第12条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業について準用する。

(補助金等の交付)

第15条 補助金等の支払は、第13条の規定により交付すべき補助金等の額を確定した後に請求により行うものとする。ただし、町長が補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、第6条の規定により補助金等の交付決定通知をした後に請求により概算払又は前金払をすることができる。

(決定の取消し)

第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(2) 補助事業に関して、この規則の規定若しくはこの規則の規定に基づく町長の指示又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取り消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第17条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第18条 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、白糠町税外収入徴収条例(昭和28年白糠町条例第7号)の規定により算出した延滞金を町に納付しなければならない。

2 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金等の一時停止)

第19条 町長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納額を相殺することができる。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第23号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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白糠町補助金等交付規則

平成13年3月30日 規則第19号

(平成15年4月1日施行)