○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月5日
条例第6号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号及び第8号の規定による議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例に定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5千万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格1千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 議会の議決、又は住民の一般投票に附すべき財産、営造物、又は議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和37年白糠町条例第11号)は、廃止する。
附則(昭和52年3月25日条例第15号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月22日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月17日条例第15号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。