○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成17年12月22日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年白糠町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品の賃借契約とする。
(1) 仮設建物
(2) 自動車
(3) 測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)
(4) 家具、電気機器及びガス機器
(5) 事務機器及び通信機器
(6) 試験機器及び測定機器
(7) 光学機器及び写真製作機器
(8) 医療機器
(9) スポーツ用具
(10) ソフトウエア
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が定めるもの
2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
(1) 機械警備装置設置に伴う業務
(2) 契約業者が物品を設置し、遠隔操作で建物設備管理を行う業務
(3) 私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定めるもの
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる期間は、5年以内とする。ただし、町長が別に定める契約にあっては、10年以内で町長が別に定める期間とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。