○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成17年12月22日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年白糠町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品の賃借契約とする。

(1) 仮設建物

(2) 自動車

(3) 測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)

(4) 家具、電気機器及びガス機器

(5) 事務機器及び通信機器

(6) 試験機器及び測定機器

(7) 光学機器及び写真製作機器

(8) 医療機器

(9) スポーツ用具

(10) ソフトウエア

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が定めるもの

2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 機械警備装置設置に伴う業務

(2) 契約業者が物品を設置し、遠隔操作で建物設備管理を行う業務

(3) 私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定めるもの

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる期間は、5年以内とする。ただし、町長が別に定める契約にあっては、10年以内で町長が別に定める期間とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成17年12月22日 規則第43号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月22日 規則第43号
平成31年3月29日 規則第4号