○白糠町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年11月24日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、白糠町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年白糠町条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、役場及び支所の掲示板への掲示によるほか、町広報誌への掲載その他周知を図るため適切と認められる方法により行わなければならない。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により町における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180の5第6項の規定に抵触することとなる者
(6) 白糠町における指定管理者の指定の手続において、その公平な手続を妨げた者又は公平な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(7) 国税及び地方税を滞納している者
2 その他申込資格に関して必要な事項は、町長等が別に定める。
(申込期間)
第4条 条例第2条第1項第3号の申込受付期間は、募集を開始した日から起算して30日とする。ただし、日程的に困難な場合又は申込みの際に提出する書類の作成上必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 指定管理者指定申込書(別記様式第1号)
(2) 申込資格を有していることを証する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
イ 法人でない団体にあっては、当該団体の代表者の身分証明書
ウ 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
エ 申込資格に関する申立書(別記様式第2号)
オ 国税及び地方税の納税証明書(募集要領の配布開始日以降に交付されたもの)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(別記様式第2号)
(3) 管理を行う公の施設の事業計画書
(4) 管理に係る収支計画書
(5) 当該団体の経営状況を証明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成している団体のみ。)
ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ。)
エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(選定委員会の組織)
第6条 条例第5条第1項に規定する白糠町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)は、次の職にある者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 企画総務部長
(3) 当該施設の所管部長
(4) 企画財政課長
(5) 総務課長
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、企画総務部長をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第7条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第8条 選定委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審査)
第9条 選定委員会は、白糠町の公の施設に係る指定管理者に応募した者について審査し、町長に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第10条 委員長は、必要があると認められるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第11条 選定委員会の庶務は、施設の所管課(合同選定委員会を設置する場合で、施設の所管課が複数あるときは、いずれか一つの所管課)において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月16日規則第1号)
この規則は、平成26年1月17日から施行する。