○白糠町財政調整基金条例
昭和44年3月31日
条例第5号
(設置)
第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項の規定に基づき、災害対策の財源その他緊急を要し、又は必要やむを得ない財政需要に応ずる財源に充てるため、白糠町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、地方財政法第7条の規定により積み立てるもののほか、毎年度予算の範囲内でこれを積み立てるものとする。
(基金の処分)
第3条 基金は、次の各号に掲げる場合に処分するものとする。
(1) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 緊急に実施することが必要となった大規模の土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(3) その他町長が特に必要と認める地方財政法第4条の4の規定による経費の財源に充てるとき。
(基金の使用)
第4条 基金を使用するときは、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出する。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、その目的に反しない限度において必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるとき、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
2 前項の規定は、一般会計以外の各会計に対しても適用することができるものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 財政調整積立金条例(昭和35年白糠町条例第7号。以下「改正前の条例」という。)は、廃止する。
3 改正前の条例に基づいて蓄積された積立金は、この条例の規定に基づいて積み立てた基金とみなす。
4 この条例施行の際その積立てをすることとされた積立金のうち、予算の定めるところにより財政調整積立金に繰り入れるものとしたものは、この条例施行後の第2条の規定にかかわらず、基金に編入する。
附則(平成14年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。