○白糠町国民健康保険財政調整基金条例

昭和45年7月14日

条例第35号

(設置)

第1条 白糠町国民健康保険事業の不測の財政需要に応じる財源に充てるため、白糠町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、次の各号に掲げるもののうちから積み立てるものとする。

(1) 毎年度の剰余金

(2) 基金から生じた利子

2 予算執行上必要があるときは、前項の規定にかかわらず積立てすることができる。

3 翌年度において保険税の増額を必要とする場合は、前項第1号の額からその増額分に相当する額を控除した額を積立てするものとする。

4 基金は、保険給付に要した費用の前3年度の平均年額から当該給付に対する国庫支出金を控除した額の2分の1の額を超えないものとする。ただし、第1項第2号に定めるものを除く。

(基金の処分)

第3条 基金は、次の各号に掲げる場合に処分するものとする。

(1) 災害その他これに準ずる事由により、歳入に著しい減収をきたしたとき。

(2) 保険給付の内容に著しい変動があり、そのため保険給付に要する費用に不足を生じたとき。

(3) その他町長が特に必要と認める経費の財源に充てるとき。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、その目的に反しない限度において、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(益金の処理)

第5条 基金から生ずる収益は、国民健康保険の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、第2条の積立てについては昭和44年度の剰余金から適用する。

(昭和46年3月12日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年1月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年2月1日から施行する。

白糠町国民健康保険財政調整基金条例

昭和45年7月14日 条例第35号

(平成20年2月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和45年7月14日 条例第35号
昭和46年3月12日 条例第6号
平成14年3月20日 条例第11号
平成20年1月18日 条例第2号