○白糠町営バス基金条例

平成13年2月26日

条例第12号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第1項第2号の規定による白糠町が運営する自家用有償旅客運送(以下「町営バス」という。)の運行に関わり、車両の購入並びにバス停及び施設の整備に要する財源に充てるため、白糠町営バス基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れするものとする。

(基金の処分及び使用)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。

2 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出する。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を各会計の歳計現金に繰り替えて、又は白糠町一般会計予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成13年3月27日から施行する。

(平成17年6月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

白糠町営バス基金条例

平成13年2月26日 条例第12号

(平成29年9月14日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成13年2月26日 条例第12号
平成17年6月23日 条例第15号
平成29年9月14日 条例第18号