○白糠町産業振興資金貸付基金貸付規則

昭和40年4月20日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、白糠町産業振興資金貸付基金設置条例(昭和40年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資金の種類、貸付限度額、償還期間及び利率)

第2条 条例第5条及び第6条に規定する貸付対象物件及び貸付金の限度額並びに償還期間及び利率は別表のとおりとする。

(申請及び決定通知)

第3条 資金の貸付を受けようとするものは、別記第1号様式又は別記第1号様式の2に定める申請書正副2通を提出しなければならない。

2 町長は、前項の貸付決定をしたときは、別記第2号様式により決定の通知をするものとする。

(貸借契約)

第4条 資金の貸付決定者は別記第3号様式に基き、町長と貸借契約を締結しなければならない。

(担保及び保証人)

第5条 資金の貸付を受ける場合は、原則として担保物件を必要とし更に町内に住所を有する者で、借主に代って弁済の資力があると町長が認める連帯保証人2人以上を立てなければならない。但し、町長が担保の必要がないと認めた場合は、これを免除することができる。

2 前項の保証人が欠けた場合は直ちに保証人を立てなければならない。

(事業の変更)

第6条 貸付決定者は貸付対象物件の事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。又完了期間を延長しようとするときも同様とする。

(完了届)

第7条 貸付決定者は、貸付対象物件の設置完了したときは、別記第4号様式の完了届を提出しなければならない。

(資金の貸付)

第8条 資金は、前条の完了届により実地につき検定の後これを貸付するものとする。

(貸付金の償還)

第9条 借主は、第2条別表に規定した据置期間満了後に元金均等半年賦をもって貸付金を償還しなければならない。但し、本文に定める償還期間をもって計算された各償還期におけるその償還元金が10,000円未満のものについては、本文別表に定める期間に係らず、短縮した償還期間をもって賃貸契約を締結し、償還させることができる。

2 償還は毎年5月及び11月までに町長が発行する納付通知書によって納めるものとする。

(貸付金の延納等)

第10条 町長は、災害その他真に止むを得ないと認められる事情があるときは、貸付金の償還期限を延長し又は利子を減免することができる。

(遵守事項)

第11条 借主は、貸付金の償還義務が消滅するまでの間は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸付対象物件は、町長の承認を得ないで、譲渡、売却、抵当権の設定、設置場所の変更、目的外の使用、改造その他処分をしてはならない。

(2) 貸付対象物件又は借主の経営上に重大なる事故が発生したときは遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(延滞利息の計算)

第12条 借主は、貸付金の償還期日までに貸付金及びその利息を償還しなかったとき、又は条例第9条第1項の規定により一時償還の請求を受けた金額を期日までに償還しなかったとき、当該期日の翌日から償還した日までの日数に応じ、その延滞した額に対し、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合により算定して得た延滞利息を支払わなければならない。

(組合等の協力)

第13条 農漁業協同組合及び中小企業協同組合等は第3条の規定による貸付申請者経由の際には申請者の経営内容、その他組合に対する協力性等勘案の上資金貸付に伴う適正な意見を附さなければならない。

2 貸付金の償還についても、適切な指導のもとに計画償還をなさしめるよう努力するとともに、本資金貸付の趣旨に基き効率的な運用を図るため協力しなければならない。

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項はその都度町長が定める。

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この規則の制定により白糠町農山漁村振興資金貸付規則(昭和33年3月22日規則第1号)及び白糠町中小企業設備合理化資金融資条例施行規則(昭和35年3月25日規則第1号)はこれを廃止する。

(昭和41年5月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年6月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年12月21日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月8日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年9月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月10日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年3月1日から適用する。

(昭和48年12月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年7月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和60年5月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年12月14日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月2日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に貸付したものは、なお従前の例による。

(平成3年3月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月30日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

白糠町産業振興資金貸付基金貸付対象物件の種類規格償還期間等表

部門

区分

種別

規格

標準単価

貸付限度

年利率

据置期間

償還期間

農業



以内

年以内

堆肥場

165m2(50坪)

1,000,000

8

3.5

1

5

尿溜槽

50m3

500,000

4

パドック

100坪

550,000

5

サイロ

50t

1,000,000

収納庫

198m2(60坪)

1,250,000

そさい用栽培ビニールハウス

鉄骨

1,000,000

井戸改善

動力ポンプ及飲雑用水施設一般

500,000

4

デスクモアー

刈巾1.6~2.4m

1,000,000

5

レーキ

巾3.0~6.2m

900,000

テッター

巾3.35~7.7m

900,000

テッターレーキ

巾3.0~6.0m

900,000

ブロードキャスター

300~1,000l

300,000

3

バキュームカー

1,600~6,300l

1,800,000

5

ラッピングマシーン


1,350,000

乳牛

購入資金

500,000

4

搾乳機


700,000

バンクリーナチェーン

100m

650,000

水産

無線電話機

26MC~DBS

230,000

3

27MCIW

26MC~SSB

800,000

27MC25W

中波 10W~50W

1,800,000

SOSブイ


300,000

2

ラジオブイ


300,000

方向探知機

中短波、超短波、衛星

1,650,000

3

航法装置

ロランC

500,000

衛星

1,200,000

自動操舵機


1,800,000

レーダー


1,800,000

魚群探知機


800,000

衛星

1,600,000

船外機


600,000

救命いかだ

8人乗り

450,000

13人乗り

750,000

発電機


1,130,000

漁具巻揚装置

Vローラー

1,950,000

揚網機

2,200,000

網捌機

2,200,000

捲取機

2,700,000

潜水具

接合型

700,000

アクアラング式

昆布乾燥機


2,000,000

ロープ

ししゃも漁業用

1,200,000

マンガン

噴流式

700,000

林業

チェンソー

振動加速度測定値 3G以下

200,000

下刈機

同上

70,000

造林事業

準備地ごしらえ自己負担額7万円以上

1

その他の事業自己負担額7万円以上125万円以内

1

5

しいたけ等のほだ木及び菌種

1群 1,000本

200,000

2

鋸目立機

動力式

50,000

1

手動式

30,000

商工

中小企業者が生産加工又は販売の用に供する機械器具及び装置


設備額

8又は60万円以内

3

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白糠町産業振興資金貸付基金貸付規則

昭和40年4月20日 規則第3号

(平成12年6月30日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和40年4月20日 規則第3号
昭和41年5月12日 規則第5号
昭和42年6月8日 規則第2号
昭和42年12月21日 規則第11号
昭和43年7月8日 規則第18号
昭和43年9月10日 規則第22号
昭和44年3月17日 規則第3号
昭和44年12月10日 規則第21号
昭和45年3月31日 規則第14号
昭和48年4月1日 規則第11号
昭和48年12月1日 規則第27号
昭和50年7月1日 規則第19号
昭和60年5月1日 規則第17号
昭和61年3月31日 規則第14号
昭和62年12月14日 規則第24号
平成2年4月2日 規則第12号
平成3年3月29日 規則第13号
平成12年6月30日 規則第42号