○白糠町森林環境基金条例
平成4年3月17日
条例第3号
(設置)
第1条 森林の公益的機能の維持及び良好な自然環境を保全するために実施する間伐、人材育成、担い手の確保、木材利用の促進及び普及啓発、環境保全活動等の森林整備並びにその促進に必要な事業の財源に充てるため、白糠町森林環境基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れするものとする。
(基金の処分及び使用)
第5条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。
2 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出する。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を各会計の歳計現金に繰り替えて、又は白糠町一般会計予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年2月26日条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。