○白糠町漁業振興基金条例
平成7年11月22日
条例第18号
(設置)
第1条 水産資源の保全及び増大並びに沿岸漁業の振興に資する必要な事業に要する経費(以下「事業費」という。)の財源に充てるため、白糠町漁業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、事業費に充て、又は基金に編入するものとする。
(基金の処分及び使用)
第5条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。
2 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出する。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を各会計の歳計現金に繰り替えて、又は白糠町一般会計予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年2月26日条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。