○町税条例施行規則

平成20年10月15日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、町税条例(昭和29年白糠町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金税額控除)

第2条 条例第34条の7第1項第1号に規定する寄附金税額控除は、別表第1に定める法人に対する寄附金とする。

2 条例第34条の7第1項第2号に規定する寄附金税額控除は、別表第2に定める法人に対する寄附金とする。

この規則は、公布の日から施行し、町民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する新条例第34条の7第1項各号に掲げる寄附金又は金銭について適用する。

(平成26年9月16日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、町民税の所得割の納税義務者が平成28年1月1日以後に支出する町税条例(昭和29年白糠町条例第10号)第34条の7第1項第2号に掲げる寄附金について適用する。

別表第1(第2条関係)

寄附金の区分

控除対象寄附金

条例第34条の7第1項第1号キに掲げる寄附金

社会福祉法人白糠町社会福祉協議会に対する寄附金

社会福祉法人白糠いつくしみ会に対する寄附金

社会福祉法人北海道社会福祉事業団に対する寄附金

社会福祉法人孝仁会に対する寄附金

別表第2(第2条関係)

法人名

主たる事務所の所在地

特定非営利活動法人 白糠町手をつなぐ育成会

白糠郡白糠町東1条北1丁目1番地12

町税条例施行規則

平成20年10月15日 規則第49号

(平成28年1月12日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成20年10月15日 規則第49号
平成26年9月16日 規則第29号
平成28年1月12日 規則第1号