○町税条例施行規則
平成20年10月15日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、町税条例(昭和29年白糠町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金税額控除)
第2条 条例第34条の7第1項第1号に規定する寄附金税額控除は、別表第1に定める法人に対する寄附金とする。
2 条例第34条の7第1項第2号に規定する寄附金税額控除は、別表第2に定める法人に対する寄附金とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、町民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する新条例第34条の7第1項各号に掲げる寄附金又は金銭について適用する。
附則(平成26年9月16日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、町民税の所得割の納税義務者が平成28年1月1日以後に支出する町税条例(昭和29年白糠町条例第10号)第34条の7第1項第2号に掲げる寄附金について適用する。
別表第1(第2条関係)
寄附金の区分 | 控除対象寄附金 |
条例第34条の7第1項第1号キに掲げる寄附金 | 社会福祉法人白糠町社会福祉協議会に対する寄附金 社会福祉法人白糠いつくしみ会に対する寄附金 社会福祉法人北海道社会福祉事業団に対する寄附金 社会福祉法人孝仁会に対する寄附金 |
別表第2(第2条関係)
法人名 | 主たる事務所の所在地 |
特定非営利活動法人 白糠町手をつなぐ育成会 | 白糠郡白糠町東1条北1丁目1番地12 |