○白糠町税の減免に関する規則
平成18年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、町税条例(昭和29年白糠町条例第10号。以下「条例」という。)に規定する町民税、固定資産税及び軽自動車税並びに白糠町国民健康保険税条例(昭和34年白糠町条例第17号。以下「保険税条例」という。)に規定する国民健康保険税の軽減及び免除(以下「減免」という。)の基準について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者が扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべき税額 全額
(2) 所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者は、次の区分により減免する。
種別 | 減免の割合 |
世帯主が死亡又は長期の疾病にかかり、若しくはこれに準ずる者で、その世帯の収入金額が生活保護法の最低基準生活費の額に到達しない生活困窮世帯 | 全部 |
世帯主又は家族のうちの所得者が死亡又は長期の疾病にかかり、若しくは病弱のため就労不可能その他これらに準ずる者で、その世帯の収入金額が生活保護法の最低基準生活費の100分の130以内で生活が困難と認められる世帯 | 100分の70以内 |
上記以外の者で、家族の死亡、長期の疾病等特別な事情のため特に生活が困難と認められる世帯 | 100分の30以内 |
(3) 失業、廃業(法人設立によるものを除く。)、退職、事業の不振等により、その年の所得が前年の所得(退職、山林、譲渡所得その他の一時所得を除く。)より著しく減少又は減少の見込みのため、税額の納付が困難と認められる者は、次の区分により減免する。
所得減少の程度 前年の所得額 | 減免の割合 | |||
100分の100 | 100分の70以上100分の100未満 | 100分の50以上100分の70未満 | 100分の30以上100分の50未満 | |
200万円以下 | 全部 | 100分の70 | 100分の50 | 100分の30 |
300万円以下 | 全部 | 100分の50 | 100分の30 | 100分の10 |
400万円以下 | 全部 | 100分の30 | 100分の10 | 0 |
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び第83条第1項に規定する学生及び生徒はこれを全額減免する。ただし、本年引き続き所得を有する場合には、減免しない。
(5) 公益社団法人及び公益財団法人及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条の政党又は政治団体(収益事業を営まないもの) 全額
(6) 災害により、次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により減免する。
事由 | 減免の割合 |
死亡した場合 | 全部 |
障がい者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障がい者をいう。)となった場合 | 100分の90 |
(7) その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により減免する。
損害程度 合計所得金額 | 減免の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき。 | 10分の5以上のとき。 | |
500万円以下であるとき。 | 100分の50 | 全部 |
750万円以下であるとき。 | 100分の25 | 100分の50 |
750万円を超えるとき。 | 100分の12.5 | 100分の25 |
(8) 冷害、凍霜害、干害等にあっては、前2号の規定によらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について次の区分により減免する。
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき。 | 全部 |
400万円以下であるとき。 | 100分の80 |
550万円以下であるとき。 | 100分の60 |
750万円以下であるとき。 | 100分の40 |
750万円を超えるとき。 | 100分の20 |
3 町民税の減免税額は、減免対象税額に減免割合を乗じて求めることとし、その減免税額に100円未満の端数金額が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受けている者が所有し、かつ、使用する固定資産については、その扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべき税額 全額
(2) 公共の用に供するため、国又は地方公共団体が無料で借り受け、又は買収した固定資産に係る税額 全額
(3) 私有道路で何ら通行制限を行わず、公道から公道に通じ、不特定多数人の通行の用に供することに至った道路に係る税額 全額
(4) その者の所有に係る固定資産につき、災害により損害を受けた者に対しては、次の区分により減免する。
ア 農地又は宅地
損害の程度 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の100分の80以上であるとき。 | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の100分の60以上100分の80未満であるとき。 | 100分の80 |
被害面積が当該土地の面積の100分の40以上100分の60未満であるとき。 | 100分の60 |
被害面積が当該土地の面積の100分の20以上100分の40未満であるとき。 | 100分の40 |
イ 家屋
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の100分の60以上の価値を減じたとき。 | 100分の80 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の100分の40以上100分の60未満の価値を減じたとき。 | 100分の60 |
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の100分の20以上100分の40未満の価値を減じたとき。 | 100分の40 |
(5) その者の所有に係る固定資産につき、災害により損害を受けた者に対しては、次の区分により減免することができる。
ア 農地又は宅地以外の土地
前号アに準ずる。
イ 償却資産
前号イに準ずる。
3 固定資産税の減免税額は、減免対象資産の課税標準額に減免割合と税率を乗じて求めることとし、その減免税額に100円未満の端数金額が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 固定資産を有料で借り受けた者が、第1項第2号に掲げる固定資産として使用する場合においては、減免の対象としない。
(軽自動車税の減免)
第4条 条例第89条第1項各号に定める事由に該当する者で、同条第2項の規定に基づく申請がなされたものに係る軽自動車税の減免は、第2条第1項第1号から第3号及び第5号に定める町民税の減免の基準に準じて行う。
障がいの区分 | 障がいの級別 | |
視覚障害 | 1級 2級 3級 4級 | |
聴覚障害 | 2級 3級 | |
平衡機能障害 | 3級 5級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級、2級 3級 | |
下肢不自由 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 | |
体幹不自由 | 1級 2級 3級 5級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級 2級 3級 |
移動機能 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 | |
心臓機能障害 | 1級 3級 4級 | |
じん臓機能障害 | 1級 3級 4級 | |
呼吸器機能障害 | 1級 3級 4級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級 3級 4級 | |
小腸の機能障害 | 1級 3級 4級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級 2級 3級 4級 | |
肝臓機能障害 | 1級 2級 3級 4級 |
障がいの区分 | 障がいの級別 |
視覚障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
聴覚障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
平衡機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
音声機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
下肢不自由 | 特 別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症 第1款症 第2款症 第3款症 |
体幹不自由 | 特 別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症 第1款症 第2款症 第3款症 |
心臓機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
(3) 北海道療育手帳制度要綱(昭和49年9月4日付福祉第857号民生部長通知)の定めるところによる療育手帳又はこれに類するものの交付を受けている者
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(国民健康保険税の減免)
第5条 保険税条例第24条第1項各号に定める事由に該当する者で、同条第3項の規定に基づく申請がなされたものに係る国民健康保険税の減免は、第2条に定める町民税の減免の基準に準じて行う。
2 保険税条例第21条の2に定める特例対象被保険者等に該当する者で、同条例第22条の2の規定に基づく申請がなされたものに係る国民健康保険税の減免は、次の各号の基準による。
(1) 第2条第3号により算定した減免額から保険税条例第21条の2により算定した特例対象被保険者等の軽減額を差し引いた額とする。
(2) 保険税条例第21条の2により算定した特例対象被保険者等の軽減額が第2条第3号により算定した減免額より大きい場合は対象としない。
3 保険税条例第24条第2項各号に定める事由に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)で、同条第3項の規定に基づく申請がなされたものに係る国民健康保険税の減免は、次の各号の基準による。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額は、所得の状況にかかわらず、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額は、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額は、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割
ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
エ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
4 保険税条例第21条第3項に定める国民健康保険税の減免は、同条例第22条の規定に基づく届出がなされたものに対し、同条例第21条第3項各号の基準に準じて行う。
(減免の決定等)
第7条 町長は、減免申請書の提出があった場合においては、その実態を調査し、速やかに減免の可否を決定するものとする。
(減免の限度額)
第8条 町民税、固定資産税及び軽自動車税並びに国民健康保険税の減免の額は、当該理由が発生した日以後(当該理由の発生した日が不明の時は、申請書の提出があった日)に到来する納期に係る税額を超えることができない。
(減免の取消し)
第9条 町長は、虚偽その他の不正の行為により町民税、固定資産税又は軽自動車税若しくは国民健康保険税の減免を受けた者がある場合においては、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度分の町民税、固定資産税及び軽自動車税並びに国民健康保険税から適用する。
附則(平成20年5月30日規則第42号)
((施行期日))
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第5号の規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
((適用区分))
2 改正後の白糠町税の減免に関する規則第5条の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
附則(平成22年3月31日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の第5条の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
附則(平成23年3月31日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の白糠町税の減免に関する規則第5条の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
附則(平成27年12月30日規則第24号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月29日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の白糠町税の減免に関する規則第5条第4項及び第6条の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。