○新築された住宅に対する固定資産税の減額の特例に関する条例

平成29年3月6日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条の6第1項若しくは第2項又は第15条の7第1項若しくは第2項(以下「法附則」という。)の規定に基づく新築された住宅に対する固定資産税の減額の特例措置を定めることにより、本町への移住及び定住を促進する住宅対策として、住宅の新築や取得に対して税制面から支援し、人口減少の抑制と定住人口の増加を図ることを目的とする。

(固定資産税の減額の対象)

第2条 固定資産税の減額の対象は、法附則の規定を準用するものとする。

(固定資産税の減額される額)

第3条 固定資産税の減額される額は、住宅の床面積120平方メートル以下の部分に係る固定資産税額のうち、法附則の規定により減額される額を差し引いた額とする。

(固定資産税の減額期間)

第4条 固定資産税の減額期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 一般住宅においては、新築後3年度分とする。ただし、3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年度分とする。

(2) 認定長期優良住宅においては、新築後5年度分とする。ただし、3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分とする。

(固定資産税の減額の申請)

第5条 住宅の所有者で固定資産税の減額を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(固定資産税の減額の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、固定資産税の減額の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、当該申請者に対し、規則で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。

(固定資産税の減額の取消し)

第7条 町長は、前条の規定により固定資産税の減額の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、やむを得ないものと認める場合を除き、固定資産税の減額の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 住宅の所有者及び所有者が属する世帯の世帯員に町税の滞納があるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により固定資産税の減額の決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があったとき。

2 町長は、前項の規定により固定資産税の減額を取り消すときは、規則で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

新築された住宅に対する固定資産税の減額の特例に関する条例

平成29年3月6日 条例第4号

(平成29年4月1日施行)