○固定資産評価審査委員会規程

平成11年12月24日

訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(昭和26年白糠町条例第33号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の運営及び審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(合議体等)

第2条 合議体を構成する委員は、委員会において指定する。

2 審査長は、合議体を構成する委員のうちから委員会において指定する。

(委員会の招集)

第3条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定し、各委員に通知するものとする。

2 前項の通知は、委員会開催の日の5日前までに行わなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の行う議事について、その進行及び秩序維持を図るものとする。

(資料提出要求書)

第5条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求めるときは、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(固定資産評価員による説明)

第6条 委員会は、法第433条第4項の規定により固定資産評価員に対し、評価調書に関する事項についての説明を求める場合には、あらかじめ日時及び場所を固定資産評価員に通知しなければならない。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対して次に掲げる事項を記載した通知書を送付しなければならない。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の通知は、出席すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(審査決定の通知)

第8条 審査決定の通知は、審査申出人に対しては決定書の正本を、町長に対してはその副本を送達して行うものとする。

(資料及び記録の保存等)

第9条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関係する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務処理に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮りこれを定める。

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

固定資産評価審査委員会規程

平成11年12月24日 訓令第9号

(平成12年1月1日施行)