○白糠町税外収入徴収条例
昭和28年4月1日
条例第7号
第1条 公法上の税外収入の徴収については、この条例の定めるところによる。
第2条 町長は税外収入を徴収しようとするときは、納付通知書を納付義務者に交付する。
第3条 納付義務者が納期後に当該金額を納付する場合において当該金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。
2 前項の延滞金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
第4条 町長は、天災その他特別の事情により必要があると認めるときは、延滞金を減免することができる。
第5条 納付通知書の交付を受けた納付義務者が納期限までに当該金額を完納しないときは、町長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
第6条 削除
第7条 税外収入金の納期限(納期限が3月31日である場合を除く。)が休日その他公休日又は土曜日にあたるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。
第8条 第5条の規定による督促を受けた者が督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しないとき、町長は滞納処分に着手しなければならない。
第9条 書類の送達を受ける者が、その住所、居所、事務所若しくは事業所において、当該書類の受取を拒んだとき、又はその者の住所、居所及び事務所並びに事業所が不明であり、若しくは本邦内にないときは、当該書類の要旨を公告し、公告の初日から7日を経過したときは、当該書類の送達があったものとみなす。
2 前項の公示送達は、白糠町公告式条例(昭和25年条例第15号)の定めによる。
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
(公法上の収入金徴収に関する条例の廃止)
2 公法上の収入金徴収に関する条例(昭和5年1月14日条例第1号)は、廃止する。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(昭和31年5月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
附則(昭和38年7月6日条例第23号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和41年7月7日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
附則(昭和52年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度分より適用する。
附則(昭和56年3月23日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年度分から適用する。
附則(平成2年3月16日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 延滞金で、この条例の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成4年3月17日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(督促手数料に関する経過措置)
2 改正後の白糠町税外収入徴収条例第6条の規定は、平成4年度分の税外収入から適用し、平成3年度分までの税外収入に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月12日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月10日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。