○白糠町使用料条例

昭和56年3月23日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、公の施設の利用につき徴収する使用料等について必要な事項を定めるものとする。

(公の施設の使用料等)

第2条 町は、別表に掲げる公の施設を使用する者から、同表に定める使用料等の額を徴収する。

(減免)

第3条 町長は、前2条の規定にかかわらず、公用に供し、又は直接公益を目的とするときは、使用料等の額を減額し、又は使用料等の徴収を免除することができる。

2 前項の使用料等の減額及び徴収の免除の基準は、規則で定める。

(使用料等の徴収時期等)

第4条 使用料等は、公の施設の利用を開始する前に徴収する。

2 既に徴収した使用料等は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その使用料等の一部又は全部を還付することができる。

(過料)

第5条 偽りその他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第53号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年11月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条に規定する別表1の項中11、橋北中央集会所については、昭和57年12月20日から18、白糠生活館については、昭和57年12月13日から34、西庶路健康管理センターについては、昭和57年12月27日から適用する。

(昭和58年1月28日条例第4号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年3月17日条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月4日条例第15号)

この条例は、昭和59年12月15日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第24号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年3月19日条例第14号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年5月24日条例第23号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。ただし、第2条に規定する別表1の項中18みさき生活館については、昭和61年6月15日から適用する。

(昭和61年6月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和61年12月25日条例第35号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年3月19日条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条に規定する別表1使用料中14坂の丘集会所については、昭和63年1月1日から、28和天別パイオニアセンターについては、昭和63年1月16日から適用する。

(昭和63年1月26日条例第2号)

この条例は、昭和63年2月1日から施行する。

(平成元年3月16日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月27日条例第21号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第60号)

この条例は、平成2年2月15日から施行する。

(平成2年3月16日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第23号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年6月28日条例第21号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年9月20日条例第23号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年9月24日条例第19号)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月17日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第40号)

この条例は、平成7年3月1日から施行する。

(平成7年3月16日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月25日条例第16号)

この条例は、平成7年11月1日から施行する。ただし、別表1に21の項を加える改正規定は、平成7年12月1日から施行する。

(平成7年12月22日条例第29号)

この条例は、平成8年2月1日から施行する。

(平成8年3月19日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第8号)

1 この条例は、平成9年9月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成9年9月1日(以下「適用日」という。)以後に徴収すべき使用料等について適用し、適用日前に徴収すべき使用料等については、なお従前の例による。

(平成11年3月15日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る使用料、手数料、占用料、家賃及び料金(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の期間に係る使用料等については、なお従前の例による。

(1) 白糠町使用料条例第5条

(2)~(10) (略)

(平成12年3月24日条例第35号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(白糠町使用料条例の一部改正)

3 白糠町使用料条例(昭和56年白糠町条例第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成18年3月22日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年2月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月7日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表等の規定は、平成22年4月1日(以下「適用日」という。)以後に徴収すべき使用料等について適用し、適用日前に徴収すべき使用料等については、なお従前の例による。

(平成21年12月17日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成22年4月1日(以下「適用日」という。)以後に徴収すべき使用料等について適用し、適用日前に徴収すべき使用料等については、なお従前の例による。

(平成23年3月17日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月12日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表等の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)以後に徴収すべき使用料等について適用し、適用日前に徴収すべき使用料等については、なお従前の例による。

(平成26年1月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年9月14日条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表等の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後に徴収すべき使用料等について適用し、適用日前に徴収すべき使用料等については、なお従前の例による。

(令和5年6月8日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年7月18日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の別表の規定は、令和5年7月18日(以下「適用日」という。)以後に徴収すべき使用料等について適用し、適用日前に徴収すべき使用料等については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

1 使用料

公の施設の名称

区分

単位

使用料

施設使用料

冬期加算額




1 庶路支所附属集会室





ア 会議室

4時間以内

1,100

330

イ 大ホール

4,180

1,254

2 白糠生活館





ア 大会議室

4時間以内

1,760

528

イ 生活改善室

1,430

429

ウ 教養娯楽室

770

231

エ 保健衛生室

770

231

オ 調理室

550

165

3 茶路生活改善センター





ア 集会室

3,630

1,089

イ 第1研修室

1,320

396

ウ 第2研修室

990

297

エ 第3研修室

550

165

オ 第4研修室

880

264

カ 料理実習室

880

264

4 上庶路生活改善センター





ア 集会室

1,980

594

イ 第1和室

440

132

ウ 第2和室

440

132

エ 料理実習室

550

165

オ 研修室

770

231

5 和天別パイオニアセンター





ア 集会室

3,080

924

イ 会議室

880

264

ウ 第1和室

550

165

エ 第2和室

660

198

オ 第3和室

550

165

カ 料理実習室

880

264

6 庶路町民センター





ア 集会室

4,620

1,386

イ 第1研修室

1,760

528

ウ 第2研修室

1,870

561

エ 第3研修室

770

231

オ 料理実習室

1,100

330

7 白糠町公民館





ア 講堂

3,300

990

イ 和室

880

264

ウ 研修室

770

231

8 社会福祉センター





ア 大会議室

6,050

1,815

イ 会議室(A)

ウ 研修室(A)

1,870

561

エ 老人室

1,870

561

オ 和室

770

231

カ 青少年室

キ 料理実習室

1,320

396

ク ステージ

1,430

429

ケ 研修室(B)

1,870

561

コ 会議室(B)

1,650

495

サ 相談室

770

231

9 西庶路コミュニティセンター





ア 大ホール

6,490

1,947

イ 研修室(1)

2,860

858

ウ 研修室(2)

1,320

396

エ 第1和室

1,430

429

オ 第2和室

1,430

429

カ 料理実習室

1,870

561

キ 会議室兼閲覧室

2,090

627

10 縫別自然の家





一般

(高校生を含む。)

1人1回につき

314


中学生(義務教育学校の後期課程に在籍する生徒を含む。以下同じ。)以下

(幼児を除く。)

1人1回につき

157


(宿泊施設使用の場合)




一般

1人1泊につき

314加算


中学生以下

1人1泊につき

157加算


※ 使用料の取扱基準

(1) 施設使用料は、4時間以内の使用料とする。ただし、町民以外の使用の場合は100分の150を乗じて得た額とする。

4時間を超えて使用する場合は、施設使用料の1時間当たりの額(施設使用料の4分の1の額)に超過時間を乗じて得た額を加算する。

(2) 所定時間(午前9時から午後10時まで)以外に使用する場合の施設使用料は、施設使用料の1時間当たりの額の100分の120の額に使用時間を乗じて得た額とする。

(3) 営利を目的で使用する場合は、(1)及び(2)の合計額に100分の300を乗じて得た額を徴収する。ただし、町民以外の者は(1)及び(2)の合計額に100分の500を乗じて得た額とする。

(4) 社会福祉センター、庶路町民センター、西庶路コミュニティセンター、公民館又は庶路支所附属集会室を営利を目的で使用する場合、入場料等を徴収して使用する場合の施設使用料は、次により算出する。

ア 営利を目的とする場合

(1)及び(2)の合計額に100分の200を乗じて得た額とし、町民以外の者が使用する場合は、(1)及び(2)の合計額に100分の300を乗じて得た額とする。

イ 入場料等を徴収する場合

入場料等1人につき2,000円未満 (1)及び(2)の合計額の100分の150

入場料等1人につき2,000円以上 (1)及び(2)の合計額の100分の250

(5) 冬期加算額を徴収する期間は、11月1日から翌年4月末日までとする。ただし、必要に応じて使用を許可することができる。

(6) 超過時間が1時間に満たない使用については、1時間として計算する。

(7) 特殊設備及び電気等を使用する場合は、別に定める。

2 登録料

学校の屋内運動場(団体に限る。)、社会福祉センター、公民館、庶路町民センター、西庶路コミュニティセンター又は庶路支所附属集会室を使用し、スポーツ又は芸能の練習を年間を通じ、定期的に行う個人又は団体からは、次のとおり登録料を徴収する。

ア 個人の場合(町内) 年間1,048円

(町外) 年間1,572円

イ 団体の場合(町内) 会員1人につき 年間1,048円

(町外) 会員1人につき 年間1,572円

3 設置使用料

各施設に自動販売機を設置する場合は、次のとおり使用料を徴収する。

ア 乳飲料自動販売機1台につき 月額 4,400円

イ 清涼飲料(冷却器付)自動販売機1台につき 月額 4,400円

ウ 清涼飲料(加熱器付)自動販売機1台につき 月額 8,800円

エ 清涼飲料(冷却器・加熱器付)自動販売機1台につき 月額 8,800円

白糠町使用料条例

昭和56年3月23日 条例第14号

(令和5年7月18日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和56年3月23日 条例第14号
昭和56年12月25日 条例第53号
昭和57年11月26日 条例第32号
昭和58年1月28日 条例第4号
昭和58年3月17日 条例第11号
昭和58年12月26日 条例第43号
昭和59年12月4日 条例第15号
昭和60年12月23日 条例第24号
昭和61年3月19日 条例第14号
昭和61年5月24日 条例第23号
昭和61年6月30日 条例第27号
昭和61年12月25日 条例第35号
昭和62年3月19日 条例第10号
昭和62年12月24日 条例第32号
昭和63年1月26日 条例第2号
平成元年3月16日 条例第8号
平成元年5月27日 条例第21号
平成元年12月22日 条例第60号
平成2年3月16日 条例第8号
平成2年12月21日 条例第23号
平成3年6月28日 条例第21号
平成3年9月20日 条例第23号
平成5年9月24日 条例第19号
平成5年12月24日 条例第26号
平成6年3月17日 条例第6号
平成6年12月26日 条例第40号
平成7年3月16日 条例第8号
平成7年9月25日 条例第16号
平成7年12月22日 条例第29号
平成8年3月19日 条例第6号
平成9年3月26日 条例第8号
平成11年3月15日 条例第4号
平成12年3月24日 条例第5号
平成12年3月24日 条例第35号
平成14年3月20日 条例第11号
平成15年3月19日 条例第10号
平成17年3月18日 条例第7号
平成17年12月22日 条例第32号
平成18年3月22日 条例第13号
平成18年3月22日 条例第17号
平成21年2月16日 条例第1号
平成21年8月7日 条例第17号
平成21年12月17日 条例第32号
平成23年3月17日 条例第2号
平成23年12月16日 条例第30号
平成25年12月12日 条例第35号
平成26年1月14日 条例第1号
平成26年3月6日 条例第5号
平成27年2月9日 条例第1号
平成29年9月14日 条例第19号
令和元年9月11日 条例第18号
令和5年6月8日 条例第21号