○白糠町使用料条例施行規則
昭和56年3月24日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、白糠町使用料条例(昭和56年条例第14号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の規定にかかわらず町長が特別に必要と認めたときはその都度町長が決定する。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月11日規則第31号)
この規則は、昭和57年12月13日から施行する。
附則(昭和57年12月11日規則第32号)
この規則は、昭和57年12月20日から施行する。
附則(昭和57年12月21日規則第34号)
この規則は、昭和57年12月27日から施行する。
附則(昭和58年1月28日規則第2号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年3月22日規則第10号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年10月1日規則第23号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和60年12月23日規則第25号)
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和61年3月20日規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月20日規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月24日規則第20号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年8月14日規則第24号)
この規則は、昭和61年9月1日から施行する。
附則(昭和63年1月16日規則第1号)
この規則は、昭和63年1月16日から施行する。
附則(昭和63年1月27日規則第3号)
この規則は、昭和63年2月1日から施行する。
附則(平成2年3月22日規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月29日規則第27号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成5年6月19日規則第35号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月16日規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第16号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第2号)抄
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月8日規則第17号)
この規則は、令和5年7月18日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第18号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表
減免の基準
(1)
施設名 | 減免の額 | 摘要 | ||
A 施設使用料免除 | B 施設使用料の50パーセントのみ減額 | C 施設使用料の30パーセントのみ減額 | ||
1 生活館 | ・自治活動団体 ・社会福祉団体 ・社会教育団体のうち女性団体、青年団体 | ・社会教育団体でA以外の団体 | ||
2 茶路生活改善センター | ・自治活動団体 ・社会福祉団体 ・社会教育団体 | ・公益団体のうち農業関係団体 | ||
3 上庶路生活改善センター | ・自治活動団体 ・社会福祉団体 ・社会教育団体 | ・公益団体のうち農業関係団体 | ||
4 和天別パイオニアセンター | ・自治活動団体 ・社会福祉団体 ・社会教育団体 ・公益団体のうち農林業関係団体 | ・公益団体でA以外の団体 ・労働団体 | ||
5 庶路町民センター | ・自治活動団体 ・社会福祉団体 ・社会教育団体 | ・公益団体 ・労働団体 | ||
6 白糠町公民館 | ・自治活動団体 ・社会教育団体 ・社会福祉団体 | ・公益団体 ・労働団体 | ||
7 社会福祉センター | ・社会教育団体 ・社会福祉団体 ・自治活動団体 | ・公益団体 ・労働団体 | ||
8 西庶路コミュニティセンター | ・自治活動団体 ・社会教育団体 ・社会福祉団体 | ・公益団体 ・労働団体 | ||
9 縫別自然の家 | ・社会教育団体 ・社会福祉団体 ・自治活動団体 | ・公益団体 ・労働団体 | ||
10 庶路支所附属集会室 | ・自治活動団体 ・社会教育団体 ・社会福祉団体 | ・公益団体 ・労働団体 |
(2)
1 町内に事務所を有する他の公共団体が、会議等の使用の場合、施設使用料50%と冬期加算額を徴収する。
2 施設等の使用料(冬期加算額を含む。)を全額免除することができるのは次のとおりとする。
ア 町及び教育委員会等の行政機関が主催、又は共催する会議、事業等に使用する場合。但し、協賛あるいは後援する場合は施設使用料50%と冬期加算額は徴収する。
イ 集会所等の管理委託を受けたものが使用する場合
4 団体等が長期にわたり施設内の事務所を使用する場合は、施設使用料30%以内を減額することが出来る。但し、冬期加算額は利用者負担とする。
5 登録料を支払う個人、団体については(1)にかかわらず冬期加算額は徴収しない。
6 小・中学生(義務教育学校に在籍する児童及び生徒を含む。)及び高校生が体育文化活動のため社会福祉センター、縫別自然の家、公民館、庶路町民センター、西庶路コミュニティセンター、庶路支所附属集会室、白糠コミュニティホールを使用する場合は、使用料(冬期加算額を含む。)及び登録料は全額免除する。
※ 各団体の範囲
(1) 自治活動団体 町内会、同連合会、防犯協会、衛生会、交通安全推進協議会、交通安全指導員会、交通安全協会、子ども会、北方領土復帰推進委員会、新生活運動実践婦人団体、家族の健康を守る婦人の集い、納税貯蓄組合、同連合会
(2) 社会福祉団体 民生委員児童委員協議会、社会福祉協議会、共同募金会、保護司会、身体障害者福祉会、手をつなぐ育成会、遺族会、老人クラブ、同連合会、母子会、ボランティアクラブ、白糠アイヌ協会、手話の会、難病連釧路支部
(3) 社会教育団体 地域子ども会育成連絡協議会、青年団体、女性団体、体育団体、文化団体、PTA、郷土芸能団体、青少年育成員連絡協議会、その他社会教育団体として認定された団体
(4) 公益団体 農業協同組合、農業共済組合、農民組合、漁業協同組合、森林組合、森林愛護組合、商工会、木材協同組合、牧野生産協同組合、勤労者企業組合、建設厚生企業組合、振興公社
(5) 労働団体 労働組合、同協議会