○白糠町行政財産使用料条例

平成14年12月24日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、行政財産の使用につき徴収する使用料等について必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 町長は、行政財産を使用する者から、別表の算定基準に従って算定された使用料を徴収する。

2 使用料は、月額とする。ただし、その使用の許可期間が1月に満たないときは、日割り計算により算定した額とする。

3 前2項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(加算料)

第3条 町長は、行政財産を使用させる場合において必要があると認めたときは、次に掲げる費用を使用料に加算することができる。

(1) 電気料、水道料、下水道使用料、電話料及びガス代

(2) 暖房に要する経費

(3) 火災保険料

(4) 前3号に掲げるもののほか維持管理等に要する経費

(使用料の減免)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業用に供するため使用するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用するとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(使用料等の徴収時期等)

第5条 使用料等は、行政財産の使用を開始する前に徴収する。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

2 既に徴収した使用料等は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その使用料等の一部又は全部を還付することができる。

(過料)

第6条 偽りその他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、現に行政財産の使用許可を受けて使用している者に対する使用料等については、当該使用許可の期間が満了するまでの間は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

使用料算定基準

土地

(1) 居住用又は非営利用に供する場合にあっては、当該土地の時価に100分の3を乗じ12月で除して得た額とする。

(2) 営利用に供する場合にあっては、当該土地の時価に100分の4を乗じ12月で除して得た額とする。

建物

基準使用料の額に当該建物の使用許可面積(1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てた面積)を乗じて得た額とする。

電柱等

電柱その他これに類する場合にあっては、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第132条第2項第5号の規定を準用する。

自動販売機

白糠町使用料条例(昭和56年白糠町条例第14号)別表の設置使用料の規定を準用する。

その他

上記の規定により難いとき、又は特別の事情があると認められるときは、町長が別に定める額とする。

備考

1 「居住用」とは、生活の本拠としての住宅敷地の用に供する場合をいう。ただし、営利法人の社宅若しくは従業員宿舎の用に供する場合は、営利用とする。

2 「非営利用」とは、国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業用に供する場合及びその他営利を目的としないと認められる用途に供する場合をいう。

3 「営利用」とは、居住用又は非営利用以外の用途に供する場合をいう。

4 「基準使用料の額」とは、白糠町有住宅貸付料基準に定める1平方メートル基準貸付料の額をいう。

白糠町行政財産使用料条例

平成14年12月24日 条例第26号

(平成15年4月1日施行)