○白糠町手数料条例

平成12年3月24日

条例第6号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する手数料は、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額等)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

2 手数料は、特に定めるものを除き、2事項以上について同時に申請があったときは1事項ごとに、同一事項について複数の申請があったときは各申請ごとに、数人を列記して同一事項の申請があったときは1人ごとに算定する。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵便による請求)

第4条 郵便で請求するときは、第2条の手数料のほか、郵便料に相当する額を納めなければならない。

(免除)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を徴収しない。

(1) 職務上の必要により、官公署から請求があったとき。

(2) 公用で使用するとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 公的年金制度に基づく年金受給権者の現況報告に係る証明であるとき。

(5) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(6) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの

(7) その他町長が手数料の免除を適当と認めるとき。

(過料)

第6条 偽りその他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(手数料条例の廃止)

2 手数料条例(昭和27年白糠町条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(町税条例の一部改正)

4 町税条例(昭和29年白糠町条例第10号)の一部を次のように改正する。

第18条の4中「第1項」を削り、「白糠町手数料徴収条例(昭和27年条例第2号)」を「白糠町手数料条例(平成12年白糠町条例第6号)」に、「道路運送車両法」を「、道路運送車両法」に改める。

(平成15年6月27日条例第20号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成21年8月7日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成23年12月16日条例第29号)

この条例は、平成24年3月3日から施行する。

(平成24年6月22日条例第19号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年12月12日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成27年3月13日条例第23号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年9月11日条例第29号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、別表のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく事務に関する手数料の項中2の項の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月8日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年6月11日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月11日条例第22号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年1月15日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく事務に関する手数料

手数料を徴収する事務

手数料の金額

1

戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付(広域交付による交付を含む)

1通につき

450円

2

戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

350円

3

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行

識別符号1件につき

400円

4

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付(広域交付による交付を含む)

1通につき

750円

5

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

450円

6

除籍電子証明書提供用識別符号の発行

識別符号1件につき

700円

7

届出若しくは申請の受理の証明書、届書その他受理した書類に記載した事項の証明書又は届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき

350円

8

上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付

1通につき

1,400円

9

届書その他受理した書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧

書類1件につき

350円

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく事務に関する手数料

手数料を徴収する事務

手数料の金額

1

住民基本台帳の一部の写しの閲覧

1世帯につき

300円

2

住民票又は戸籍の附票の写しの交付

1通につき

400円

3

住民票の写しの広域交付

1通につき

400円

4

住民票又は戸籍の附票の記載事項に関する証明書の交付

1通につき

400円

白糠町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和49年条例第42号)に基づく事務に関する手数料

手数料を徴収する事務

手数料の金額

1

印鑑登録証明書の交付

1枚につき

500円

2

印鑑登録証の再交付

1枚につき

900円

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく事務に関する手数料

手数料を徴収する事務

手数料の金額

1

自動車臨時運行許可申請

1両につき

750円

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく事務に関する手数料

手数料を徴収する事務

手数料の金額

1

鳥獣の飼育に係る登録票の交付又は更新若しくは再交付

1件につき

3,400円

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく事務に関する手数料

手数料を徴収する事務

手数料の金額

1

犬の登録

1件につき

3,000円

2

狂犬病予防注射済票交付

1件につき

550円

3

犬の鑑札の再交付

1件につき

1,600円

4

狂犬病予防注射済票再交付

1件につき

340円

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく事務に関する手数料

手数料を徴収する事務

手数料の金額

1

優良宅地造成認定申請

(造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のもの)

1件につき

86,000円

2

優良住宅新築認定申請

(新築住宅の床面積の合計)



(1) 100平方メートル以下のとき

1件につき

6,200円

(2) 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき

1件につき

8,600円

(3) 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき

1件につき

13,000円

(4) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき

1件につき

35,000円

(5) 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき

1件につき

43,000円

(6) 50,000平方メートルを超えるとき

1件につき

57,000円

3

住宅用家屋証明書

1件につき

700円

屋外広告物法(昭和24年法律第189号)並びに北海道屋外広告物条例(昭和25年北海道条例第70号)に基づく事務に関する手数料

手数料を徴収する事務

手数料の金額

1

地上広告物(アーチ式広告物を除く。)、屋上広告物、壁面広告物の許可申請



(1) 発光装置又は照明装置を有しないもの

表示面積5平方メートルにつき

1,300円

(2) 発光装置又は照明装置を有するもの

表示面積5平方メートルにつき

1,900円

2

立看板の許可申請

1枚につき

910円

3

電柱広告物の許可申請

1個につき

300円

4

アーチ式広告物の許可申請



(1) 発光装置又は照明装置を有しないもの

1基につき

3,800円

(2) 発光装置又は照明装置を有するもの

1基につき

5,400円

5

アドバルーン広告物の許可申請

1個につき

1,700円

6

広告幕、広告網、のぼり又は旗の許可申請

1枚につき

650円

7

はり札の許可申請

1枚につき

220円

8

はり紙の許可申請

50枚につき

300円

前項に掲げるもの以外の事務に関する手数料

手数料を徴収する事務

手数料の金額

1

身分に関する証明

1件につき

400円

2

住所又は居所に関する証明

1件につき

400円

3

営業又は職業に関する証明

1件につき

700円

4

埋葬、火葬に関する証明

1件につき

400円

5

海難、漂流品、沈没品に関する証明

1隻又は1件につき

1,300円

6

社寺、宗教に関する証明

1件につき

700円

7

土地その他の被害に関する証明

1件につき

400円

8

町全図の交付(印刷物)

1枚につき

600円

9

町要図の交付(印刷物)

1枚につき

300円

10

税務に関する証明書等



(1) 納税に関する証明(1年度分を1件とする)

1件につき

400円

(2) 個人の町民税・道民税に関する証明(1年度分を1件とする)

1件につき

400円

(3) 固定資産税に関する証明



ア 土地・家屋証明書(1資産を1件とする)

1件につき

700円

イ 土地・家屋評価証明書(1資産を1件とする)

1件につき

900円

ウ 課税台帳の閲覧(1資産を1件とする)

1件につき

400円

(4) 土地・建物以外の不動産及び動産に関する証明

1件につき

700円

(5) 公簿、図面等の複写

1枚につき

700円

(6) その他の証明

1件につき

700円

11

土地現況証明

1筆につき

1,000円

12

農業経営基盤強化促進法による利用権設定等促進事業に関する嘱託登記

1件1筆につき

1筆増すごとに

3,300円

330円

13

都市計画に関するもの



ア 都市計画図10,000分の1又は25,000分の1(1色刷)の交付

1枚につき

500円

イ 都市計画図10,000分の1(多色刷)の交付

1枚につき

1,000円

ウ 都市計画図2,500分の1又は5,000分の1の交付

1枚につき

500円

14

字名改正に関するもの



ア 新条丁目一覧図の交付

1枚につき

500円

イ 新旧対照表の複写

1枚につき

100円

15

ア 地籍調査に関するもの



(ア) 地籍調査成果



地籍図の謄写(A2版)

1枚につき

1,000円

地籍簿、測量成果簿等の謄写(A3版)

1枚につき

700円

(イ) 数値化成果



地籍図の複写(A2版)

1枚につき

900円

集成図の複写(A0版)

1枚につき

900円

一筆地成果図の複写(A3版)

1枚につき

300円

筆界点成果図の複写(A3版)

1枚につき

300円

点番図(多色刷A3版)

1枚につき

400円

点番図(多色刷A2版)

1枚につき

900円

点番図(多色刷A0版)

1枚につき

1,100円

現況地番図(1色刷A3版)

1枚につき

300円

現況地番図(1色刷A2版)

1枚につき

900円

現況地番図(1色刷A0版)

1枚につき

900円

現況地番図(多色刷A3版)

1枚につき

400円

現況地番図(多色刷A2版)

1枚につき

900円

現況地番図(多色刷A0版)

1枚につき

1,100円

その他の図面、台帳の複写

1枚につき

500円

(ウ) 地籍調査成果の閲覧



地籍図、地籍簿、測量成果簿等

1回又は1件につき

400円

16

農林業に関するもの



ア 農地台帳等の複写

1枚につき

200円

イ 森林経営計画に係る証明

1通につき

1,000円

ウ その他の図面、台帳の複写(A3版以下)

1枚につき

300円

上記(A3版を超えるもの)

1枚につき

700円

17

建設事業等に関するもの



ア 道路、河川台帳図複写

1枚につき

1,000円

イ 用地確定実測図複写

1枚につき

1,000円

ウ 図面、成果、建築等に関する証明

1通につき

700円

エ その他の図面、台帳の複写(A3版以下)

1枚につき

300円

上記(A3版を超えるもの)

1枚につき

700円

18

町が保存する文書等の複写

1枚目(A3版以下)

300円

2枚目以降1枚につき

10円

町が保存する文書等の閲覧

1件につき

400円

19

議会が保存する文書等の複写

1枚目(A3版以下)

300円

2枚目以降1枚につき

10円

議会が保存する文書等の閲覧

1件につき

400円

20

その他の証明

1枚につき

700円

備考 カラー複写を必要とするものは、実費を加算する。

白糠町手数料条例

平成12年3月24日 条例第6号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月24日 条例第6号
平成15年6月27日 条例第20号
平成21年8月7日 条例第18号
平成23年12月16日 条例第29号
平成24年6月22日 条例第19号
平成25年12月12日 条例第36号
平成27年3月13日 条例第23号
平成27年9月11日 条例第29号
平成30年3月8日 条例第5号
令和元年9月11日 条例第19号
令和2年6月11日 条例第18号
令和3年6月11日 条例第22号
令和6年1月15日 条例第1号