○白糠町分担金徴収条例
昭和43年6月26日
条例第29号
(分担金の徴収)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金に関し必要な事項はこの条例の定めるところによる。
(分担金徴収の対象)
第2条 分担金は、次に掲げる事件について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)からその受益の限度において徴収する。
(1) 道営農地開発事業
(2) 団体営基盤整備促進事業
(3) 道営畑地帯総合土地改良事業
(4) 道営草地整備事業
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要した費用のうち法令で定める基準により算定された補助金及びその他特定財源を差し引いて得た額を限度として町長が定める。
(分担金の賦課及び納期)
第4条 分担金の賦課期及び納期は、事業施行の都度町長が定める。
(分担金の減免等)
第5条 天災等により、分担金の納付が困難となった受益者につき、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納期日の変更又は減額若しくは徴収猶予をすることができる。
(準用及び委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収方法に関しては、地方税法(昭和25年法律第226号)及び白糠町税外収入徴収条例(昭和28年白糠町条例第7号)の規定を準用し、その他必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度の事業から適用する。
附則(昭和43年12月27日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年8月18日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月21日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年9月29日条例第40号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和60年12月23日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月24日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月29日条例第43号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。