○白糠町証紙条例

昭和43年2月23日

条例第14号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき証紙による収入の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法により徴収する歳入)

第2条 次の手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。

(証紙の種類及び形式)

第3条 証紙の形式は、1円、10円、100円、500円、1,000円の5種類とする。

2 証紙の形式は、町長が別に定める。

(領収書の不発行)

第4条 第2条の規定による歳入を徴収したときは、領収証は発行しない。

(証紙の売りさばき)

第5条 証紙は、町長及び町長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。

2 前項の規定により売りさばき人の指定を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

3 売りさばき人は、証紙を町長の定めるところにより町から買受けるものとする。

4 町長は、第1項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取消したときも、同様とする。

(売りさばき人の指定の取消し)

第5条の2 町長は、売りさばき人が次の各号のいずれかに該当するときは、売りさばき人の指定を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 証紙を売りさばくのに必要な資力又は信用を失ったと認められるとき。

(3) 売りさばき所の住所を変更し、その地区に売りさばき所を設置する必要がないと認められるとき。

(証紙の無効)

第6条 消印された証紙又は著しく汚染し、若しくは棄損した証紙は無効とする。

(証紙返還等)

第7条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、第3条の規定による証紙の種類及び形式を変更若しくは廃止したとき、又は第5条第1項の規定による売りさばき人の指定を取消したとき、その他町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、証紙の取扱いに関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年9月18日条例第41号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和48年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年9月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

白糠町証紙条例

昭和43年2月23日 条例第14号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和43年2月23日 条例第14号
昭和44年9月18日 条例第41号
昭和48年3月26日 条例第8号
昭和60年3月20日 条例第5号
平成6年9月27日 条例第20号
平成12年3月24日 条例第5号
平成14年3月20日 条例第11号