○白糠町監査委員事務運営規程
平成10年4月1日
監査委員訓令第1号
白糠町監査委員事務運営規程(昭和39年訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、監査委員の事務運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の協議)
第2条 次の各号に掲げる事項は、監査委員の協議に基づいて執行するものとする。
(1) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の一般方針に関すること。
(2) 監査等の実施計画に関すること。
(3) 監査等の結果についての意見決定、報告及び講評等に関すること。
(4) 規程の制定、改廃に関すること。
(5) 前各号のほか、監査委員の事務に関する重要な事項
(監査委員の事務分担)
第3条 監査等の執行上必要があるときは、監査委員の協議により業務の担任区分を定めることができる。
(監査委員の使命)
第4条 監査委員は、法令により定められた権限に基づいて、事務事業等について監査等を実施し、その結果を報告及び公表することにより、民主的かつ効率的な行政の執行確保に資し、もって住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与するものとする。
(監査委員の責務)
第5条 監査委員は、事務事業等に対する広い知識と深い理解を持ち、かつ、正当な注意をもって監査等を実施し、及び報告書の作成を行わなければならない。
2 監査委員は、その職務を遂行するに当たっては、常に公平不偏の態度を保持しなければならない。また、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
3 監査委員は、監査委員の事務を補助する職員(以下「事務補助職員」という。)を指揮監督しなければならない。
(事務補助職員の責務)
第6条 事務補助職員は、職務の遂行に当たっては、特に、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 監査等の実施に当たっては、監査等の対象についてあらかじめ充分研究するとともに、常に公平謙虚な心構えをもち、能率的に実施し、職務上知り得た秘密を漏らさないこと。
(2) 職責の重大性にかんがみ、常に研修に心がけ、法令、条例、規則等に精通するとともに、絶えず町政の現状に留意し、監査等の参考になるような資料の収集に努めること。
(3) 監査等の終了後は、事実の記載を主とし、自己の主観的判断を避け、要領良く記録した復命書を速やかに作成し、監査委員に復命すること。
(4) 重要事項、疑義のある事項については、その都度上司の指示を受けること。
(基本方針)
第7条 監査委員は、次の各号に掲げる事項を基本として、監査等の実施に当たるものとする。
(1) 町の財務に関する事務の執行及び町の経営に係る事業の管理並びに町の事務又は町の機関の権限に属する事務の執行(以下「事務事業等」という。)が地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第2条第14項及び第15項の規定の趣旨にのっとってなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。
(2) 事務事業の執行が予算及び議会の議決並びに法令等にのっとってなされているかに留意し、かつ、国の施策、町政の方針、町民の声等を参考として積極的指導的に行うものとする。
(計画的な監査の実施)
第8条 監査委員は、監査等を効率的かつ効果的に実施するため、年間計画を策定するとともに適切な実施計画を作成しなければならない。
2 監査委員は、監査等を前項の規定による計画に基づき秩序整然と適時に実施しなければならない。
3 第1項による年間計画の策定及び実施計画の作成並びに監査等の実施に当たっては、相互に有機的な関連をもたせ、総合的な成果が上がるよう調整運用しなければならない。
(監査等の種類)
第9条 監査等の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 定期監査 法第199条第4項の規定により、町の財務に関する事務の執行及び町の経営に係る事業の管理について、毎会計年度期日を定めて行う。
(2) 行政監査 法第199条第2項の規定により、町の事務又は町長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務(政令で定めるものを除く。以下「一般行政事務」という。)の執行について必要と認めるときに行う。
(3) 随時監査 法第199条第5項の規定により、第1号の事務事業について必要と認めるときに行う。
(4) 財政援助団体等監査 法第199条第7項の規定により、財政的援助を受けている団体、出資団体、支払保証団体、信託の受託者又は公の施設の管理を委託しているものに対し、出納その他の事務の執行について必要と認めるとき又は町長の要求があるときに行う。
(5) 公金の出納支払事務監査 法第235条の2第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「企業法」という。)第27条の2第1項の規定により、指定金融機関が行う公金の収納又は支払の事務について必要と認めるとき又は町長の要求があるときに行う。
(6) 議会の要求監査 法第98条第2項の規定により、一般行政事務について町議会の要求があるときに行う。
(7) 町長の要求監査 法第199条第6項の規定により、町の事務又は町長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務の執行について町長の要求があるときに行う。
(8) 直接請求監査 法第75条第1項の規定により、町の事務並びに町長及び委員会又は委員の権限に属する事務の執行について選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもってその代表者から請求があるときに行う。
(9) 住民の監査請求 法第242条第1項の規定により、町長若しくは委員会若しくは委員又は職員について違法若しくは不当な行為又は違法若しくは不当に怠る事実があると認めて町民から請求があるときに行う。
(10) 職員の賠償責任に関する監査 法第243条の2第3項及び企業法第34条の規定により、職員が町に損害を与えたと認めて町長から請求があるときに行う。
(11) 出納検査 法第235条の2第1項の規定により、町の現金の出納について毎月例日に行う。
(12) 決算審査 法第233条第2項、企業法第30条第2項又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。)第3条第1項並びに第22条第1項の規定により、決算及び証書類その他必要な書類を審査に付されたときは、意見を付けて町長に回付しなければならない。
(13) 基金審査 法第241条第5項の規定により、基金の運用について町長から審査を求められたときに行う。
(監査計画の作成)
第10条 年間計画は、次の各号に掲げる事項について、毎年3月中に翌年度分を定めるものとする。
(1) 監査等の種類及び対象
(2) 監査等の対象別実施時期
(3) その他監査等の実施に関し必要と認める事項
2 実施計画は、監査等の種類別に次の各号に掲げる事項について、監査等の都度定めるものとする。
(1) 監査等の基本方針
(2) 監査等の種類及び対象
(3) 監査等の期間及び事務分担
(4) 監査等の実施場所及び日程
(5) 監査等の項目及び着眼点
(6) 監査等の講評、報告及び講評に関する日程
(7) 監査等の技術
(8) その他監査等の実施上必要と認められる事項
(監査等の着眼点)
第11条 前条第2項の規定に基づく実施計画において定める監査等の着眼点は、別に定める監査等の着眼点のうちから適宜選択するものとする。ただし、監査等の対象が特殊又は異例なものについては、その都度監査等の項目及び着眼点を定めるものとする。
(監査等の実施時期)
第12条 法第199条第1項に規定する監査は、期日を定め、毎年1回以上行わなければならない。
2 法第199条第2項に規定する監査は、監査委員が必要と認めるときに行うものとする。
3 監査委員は、第1項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、法第199条第1項の規定による監査を実施することができる。
4 法第235条の2第1項に規定する検査は、毎月20日までに行うものとする。ただし、特別な事情のある場合は、日程を変更して行うことができる。
(監査等の通知)
第13条 監査等を実施するに当たっては、特別な場合を除き、関係機関の長に対し、監査等の種類、期日、場所を通知するとともに、必要な書類及び関係書類等の提出を求め、必要がある場合は事務事業等の概要について説明を求めるものとする。
(監査等の講評)
第14条 監査等に基づく関係責任者に対する講評は、原則として監査等の結果に関する報告及び公表前に行い、これに対する弁明又は意見を聴取するものとする。
(監査報告の提出及び公表)
第15条 監査報告は、関係機関に提出すると同時に公表しなければならない。この場合の報告は、原則として書面をもって行うものとする。
2 公表は、白糠町公告式条例(昭和25年白糠町条例第15号)の定めるところによるものとする。
(意見の提出)
第16条 監査等の結果に基づいて必要があると認めるときは、前条の監査等の結果に関する報告に添えて、法第199条第10項の規定による意見を提出するものとする。
(決算等審査意見の提出)
第17条 決算審査及び基金の運用状況審査を終了したときは、審査意見を町長に提出するものとする。
(報告書等の記載事項)
第18条 監査報告書、検査報告書及び審査意見書には、おおむね次の各号に掲げる事項を簡潔明瞭に記載するものとする。
(1) 報告等の日付
(2) 監査等を実施した監査委員名
(3) 監査等の種類
(4) 監査等の概要
ア 監査等の実施期間
イ 監査等の対象とした部課等名又は事業所名(財政支援団体等にあっては、団体名)
ウ 監査等の対象とした事項及び範囲
エ その他監査等の目的又は着眼点
(5) 監査等の結果
ア 監査等による事務の執行、事業の管理状況等についての意見
イ 指摘事項
(監査等の結果の処置)
第19条 監査等の結果、指摘した事項又は表明した意見について、関係機関から適時「措置状況報告書」の提出を求めるものとする。
(事務局の職員)
第20条 条例第2条に規定する白糠町監査委員事務局(以下「事務局」という。)に事務局長を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて書記その他の職員を置くことができる。
3 前項に規定する書記を置く場合には、次の職員を充てるものとする。
(1) 主査
(2) 事務局員
(職務)
第21条 事務局長は、監査委員の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主査は、上司の命を受け、事務局の主管に属する特定の事務を処理する。
3 事務局員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(公印)
第22条 監査委員の公印は、別表のとおりとする。
(準用)
第23条 監査委員の事務処理並びに職員の任免、分限、給与及び服務に関しては、この規程に定めるもののほか、白糠町の規程を準用する。
(委任)
第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
2 白糠町監査委員事務局設置規程(昭和62年訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成12年4月1日監委訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日監委告示第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日監査委員告示第1号)
この訓令は、平成20年12月19日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
別表(第22条関係)
18mm×18mm | 18mm×18mm |