○白糠町教育委員会会議規則
昭和27年11月1日
教育委員会規則第10号
目次
第1章 会議(第1条―第15条)
第2章 会議録(第16条―第21条)
附則
第1章 会議
(会議)
第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
第3条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を、あらかじめ、各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。
(参集)
第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開催前までに教育長に届け出なければならない。
(開会及び閉会)
第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。
(公開)
第5条の2 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
(会議の次第)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会会議の承認
(3) 事務報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議)
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言)
第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長に先に発言を求めた者に発言させるものとする。
第9条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願又は陳情)
第10条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情をのべることができる。
(採決)
第11条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
(採決の方法)
第12条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第13条 修正の動議の採決は、原案にさきだって行う。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(傍聴の許可)
第14条 会議を傍聴しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(補則)
第15条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
第2章 会議録
(会議録)
第16条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
(会議録の署名)
第17条 会議録は、教育長が事務局の職員の中から指名して、これを作成させる。
2 会議録には、出席者及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
(会議録の公表)
第18条 教育長は、会議録を作成したときは、これを公表するよう努めなければならない。ただし、第5条の2第1項のただし書の規定により公開しないこととされた事項の審議に係る部分については、公表しないことができる。
(記載事項)
第19条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者及び欠席委員の氏名
(3) 会議に出席した関係者の氏名並びに職員の職及び氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(記載事項の異議決定)
第20条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
(補則)
第21条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月6日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する
附則(平成14年1月9日教委規則第1号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成27年3月23日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の白糠町教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の白糠町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成31年3月11日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。