○白糠町教育委員会処務規則
昭和27年
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に基づき、白糠町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に次の課、室及び係を置く。
(1) 管理課
総務係、学校教育係
(2) 指導室
(3) 社会教育課
社会教育係、文化振興係、スポーツ推進係
(4) 削除
(長等の設置)
第3条 事務局に次長を置き、前条に規定する課、室及び係にそれぞれ長を置く。
2 その他必要に応じ、課に主幹を、係に専門員、主査、主任及び主事を置くことができる。
(職務)
第4条 次長、課長及び室長は、上司の命を受け、その所管事務を掌理し、所属員を指揮監督する。
2 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導及びその他学校教育に関する専門的事項の指導に関する職務を掌る。
3 社会教育主事及び社会教育主事補は、上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的技術的な指導と助言を与える職務を掌る。
4 主幹は、課長を補佐し、上司の命を受け、当該課の主管に属する事務を処理する。
5 係長及び専門員は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、主査、主任及び主事を指導する。
6 主査は、係長を補佐し、上司の命を受け、当該係の主管に属する特定の事務を処理する。
7 主任は、上司の命を受け、当該係の主管に属する事務を処理する。
8 主事は、上司の命を受けて事務に従事する。
(事務分掌)
第5条 各課、室及び係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 管理課
ア 総務係
(ア) 委員会議に関すること。
(イ) 教育委員の身上、報酬等給与及び研修に関すること。
(ウ) 公職者の人事に関すること。
(エ) 儀式に関すること。
(オ) 褒賞及び委員会の行賞に関すること。
(カ) 公告式及び指令並びに許可に関すること(施設、設備等使用許可を除く。)。
(キ) 公印の管守に関すること(学校給食センターを除く)。
(ク) 例規(要項、基準等準ずるものを含む)に関すること。
(ケ) 町、町議会、委員会の共同組織等渉外に関すること。
(コ) 校長、教頭の会議に関すること。
(サ) 教育目的のための基本的財産及び積立金に関すること。
(シ) 奨学資金に関すること。
(ス) 職員の人事、給与、職制、身分に関すること。
(セ) 職員の研修及び福利厚生に関すること。
(ソ) 委員会の所管に係る予算及び決算の統制に関すること。
(タ) 学校教育財産の取得及び処分に関すること。
(チ) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。
(ツ) 学校予算の配当に関すること。
(テ) 委員会の広報、公聴、教育行政に関する相談、苦情及び争訟に関すること。
(ト) 公文書の収受、発送に関すること。
(ナ) 完結文書の引受、保管及び廃棄処分に関すること。
(ニ) 情報公開に係る連絡調整等に関すること。
(ヌ) 個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。
(ネ) 各課等との総合調整に関すること。
(ノ) 教職員住宅の整備、管理及び営繕に関すること。
(ハ) その他他の係の所管に属さない事務
イ 学校教育係
(ア) 学校教員の人事、給与に関すること。
(イ) 教職員の服務に関すること。
(ウ) 教職員の研修に関すること。
(エ) 教育研究所に関すること。
(オ) ふるさと学習に関すること。
(カ) 外国語指導助手及び国際交流員に関すること。
(キ) 幼児教育に関すること。
(ク) 生徒及び児童の就学に関すること。
(ケ) 通学区域に関すること。
(コ) 学級編成に関すること。
(サ) 教育内容及びその取扱いに関すること。
(シ) 教科用図書の採択に関すること。
(ス) 教職員並びに児童、生徒の保健体育福利及び厚生に関すること。
(セ) 児童、生徒の就学及び就学援助に関すること。
(ソ) 教材、教具の設備計画及び購入、維持、管理に関すること。
(タ) 学校休業等に関すること。
(チ) 学校施設の整備、管理及び営繕に関すること。
(ツ) その他学校教育に関すること。
(2) 指導室
(ア) 学校における教育課程及び学習指導に関すること。
(イ) その他学校教育に係る専門的事項の指導に関すること。
(3) 社会教育課
ア 社会教育係
(ア) 生涯学習の推進に係る連絡調整及び情報提供に関すること。
(イ) 社会教育計画の策定に関すること。
(ウ) 社会教育施設(公民館及び体育施設を除く。)の設置、管理及び廃止に関すること。
(エ) 町民バス(委員会が行う各種事業、社会教育関係団体及び学校教育関係団体の連合会が行う教育、研修事業に限る。)の運行及び使用に関すること。
(オ) 社会教育委員に関すること。
(カ) 生涯各期の学習機会の提供に関すること。
(キ) 家庭教育及び地域教育に関すること。
(ク) 社会教育関係団体(芸術文化団体及び体育団体を除く。)の育成に関すること。
(ケ) 社会教育活動の指導、助言及び学習相談に関すること。
(コ) 社会教育に係る資料の収集、整理及び提供に関すること。
(サ) 社会教育機関又は女性青少年関係行政機関及び団体との連絡調整に関すること。
(シ) 青少年の健全育成に関すること。
(ス) 青少年育成センターに関すること。
(セ) その他生涯学習の推進及び社会教育に関すること。
イ 文化振興係
(ア) 芸術、文化の振興に関すること。
(イ) 公民館の設置、管理及び廃止に関すること。
(ウ) 公民館事業の企画運営に関すること。
(エ) 芸術文化団体の育成に関すること。
(オ) 文化財の保護に関すること。
(カ) 芸術、文化に関する資料の収集、整理及び提供に関すること。
(キ) 図書室の運営及び読書活動の推進に関すること。
(ク) 視聴覚ライブラリーに関すること。
(ケ) その他芸術、文化、公民館及び視聴覚教育に関すること。
ウ スポーツ推進係
(ア) スポーツ施設の設置、管理及び廃止に関すること。
(イ) スポーツ推進審議会に関すること。
(ウ) スポーツ推進委員に関すること。
(エ) スポーツ関係団体の育成に関すること。
(オ) 住民スポーツ(レクリエーションを含む。)指導及び助言に関すること。
(カ) スポーツ推進に関する資料の収集及び提供に関すること。
(キ) 学校体育施設の開放事業に関すること。
(ク) その他スポーツの推進、指導に関すること。
(事務処理等)
第6条 事務の処理及び職員の服務に関しては、別に定めるもののほか、町長部局の例による。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則に定めるものの外町処務規程を準用する。
3 この規則により難きものは、その都度別に定める。
附則(昭和41年5月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年11月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年1月14日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和46年8月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附則(昭和49年3月28日教委規則第2号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年8月11日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月25日教委規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日教委規則第9号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日教委規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年7月19日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日教委規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月11日教委規則第6号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成元年12月1日教委規則第10号)
この規則は、平成元年12月3日から施行する。
附則(平成3年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月31日教委規則第10号)
この規則は、平成3年11月3日から施行する。
附則(平成5年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日教委規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月18日教委規則第13号)
この規則は、平成9年9月19日から施行する。
附則(平成10年6月1日教委規則第2号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日教委規則第12号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月9日教委規則第2号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月16日教委規則第13号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(白糠町教育委員会職員職制規則の一部改正)
2 白糠町教育委員会職員職制規則(昭和45年白糠町教育委員会規則第1号)を次のように改正する。
第3条第1号ア中「次長、」を削る。
(白糠町教育委員会教育長に事故あるとき等の職務を行う職員の指定規則の一部改正)
3 白糠町教育委員会教育長に事故あるとき等の職務を行う職員の指定規則(昭和45年白糠町教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
第1項中「その職務を行う職員」の次に「及び順位」を加え、同項第1号中「次長」を「管理課長」に改め、同項第2号中「管理課長」を「社会教育課長」に改める。
附則(平成18年3月30日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教育委員会規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月16日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月29日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月20日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月27日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月27日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(省略) 削除