○白糠町教育委員会公印規則

昭和51年4月22日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、白糠町教育委員会(以下「委員会」という。)及び委員会の事務部局並びに委員会の所管に属する学校その他の機関における公印に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で、公印とは、前条の各機関が、それぞれ公文書、諸証票に使用する機関の印をいう。

(種類、名称及び規格等)

第3条 公印の種類、名称、規格並びに管守者は、それぞれ別表1に定めるところにより、公印の印影はそれぞれ別表2のとおりとする。

(公印の管守)

第4条 公印の管守は、前条に定める管守者が、その責に任ずる。

2 管守者は、公印を慎重に取扱い盗難、不正使用のないよう留意し、保管は堅ろうな容器に施錠を施す等配意しなければならない。

3 管守者は、それぞれ所属所の公印管守につき不在等のとき代理管守者をあらかじめ定めてこれを別記様式第1号により教育長に報告しなければならない。

(公印の公示)

第5条 公印を新調し、又は改刻しあるいは廃棄したときは、その年月日及び第3条の種類、名称及び規格並びに印影を公示するものとする。

(公印台帳)

第6条 公印は、これを登録し、その管理経過等を記録するため、別記様式第2号の公印台帳を委員会に備え、すべての所管公印を明らかにするものとする。

2 教育委員会は、公印台帳の登録事項の変更(前条の新調又は廃棄による加入又は除票を含む。)の都度、各所属の公印管守者に、当該異動又は変更のあった公印台帳の謄本を送付するものとする。

(公印の調製・改刻・廃棄)

第7条 公印の調製(新調)、改刻、廃棄を要する理由が生じたときは、委員会の総括担当課長が、所属機関の管理者と協議、調整して教育長の承認を得たのち所要の手続を行なうものとする。

(公印の事故)

第8条 公印に盗難、紛失その他使用支障の事故が生じたときは、管守者は直ちに公印事故届を教育長に提出しなければならない。

2 前項の事故届によって報告すべき事項は次のとおりとする。

(1) 公印の種類、名称

(2) 公印の番号

(3) 事故発生の年月日及び当時の公印の保管状況並びに事故の説明(内容)

(公印の使用)

第9条 公印を使用しようとする職員は、当該公印の管守者に、当該使用すべき公文書又は証票等にかかる決裁済の文書等に、押印を要する公文書又は証票等を添えて提示し、その押印を受けるものとする。ただし、管守者において職員が押印することを認めたときは、その職員が押印することができる。

(公印の持出し)

第10条 事務上、公印を所属所の事務所外に携行して使用する必要があるときは、別記様式第3号の公印持出伺簿により、管守者の承認を得なければならない。

2 前項により持出しした公印は、使用後又は事務を了して帰庁(帰校)したとき直ちに管守者に返還して、その確認を受けなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、教育長が指示するところによる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、調製し使用された公印はこの規則によりそれぞれ手続を経たものとみなす。

(昭和52年2月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月28日から適用する。

(昭和55年6月21日教委規則第3号)

この規則は、昭和55年5月23日から施行する。

(昭和57年4月28日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年5月28日教委規則第2号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和59年9月12日教委規則第4号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年9月5日教委規則第6号)

この規則は、昭和60年9月5日から施行する。

(昭和61年7月2日教委規則第6号)

この規則は、昭和61年7月3日から施行する。

(平成2年5月25日教委規則第3号)

この規則は、平成2年6月1日から施行する。

(平成3年2月23日教委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日教委規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月1日教委規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日教委規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月19日教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 教育委員長之印については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により従前の例により在職する教育長がいる場合においては、なおその効力を有する。

(平成29年2月24日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月20日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年7月26日教育委員会規則第7号)

この規則は、令和4年8月20日から施行する。

別表1(第3条関係)

公印の種類名称及び規格等

種類

名称

公印番号

規格(mm)

管守者

証用

教育委員会之印

1

38方

管理課長

事務用

同上

2

21方

教育長之印

3

21方

携行事務用

同上

4

21方

事務用

教育長職務代行者之印

5

21方

白糠町公立学校長職務代行者印

6

18方

社会福祉センター所長之印

7

21方

社会福祉センター所長

公民館長之印

8

18方

公民館長

青少年育成センター所長之印

9

18方

育成センター所長

教育長之印

10

21方

学校給食センター所長

学校給食センター所長之印

11

18方

給食費経理用

同上

12

18円

証印

茶路小学校印

13

39方

学校長

事務用

同校長之印

14

18方

契印

同校

15

長径39・短径15長だ円

証印

茶路中学校印

16

39方

学校長

事務用

同校長之印

17

18方

契印

同校

18

長径39・短径15長だ円

証印

白糠学園印

19

39方

学校長

事務用

同学園校長之印

20

18方

契印

同学園

21

長径39・短径15長だ円

証印

庶路学園印

22

39方

学校長

事務用

同学園校長之印

23

18方

契印

同学園

24

長径39・短径15長だ円

別表2(第3条関係)

公印の印影

公印番号 1

公印番号 2

公印番号 3

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公印番号 4

公印番号 5

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公印番号 6

公印番号 7

公印番号 8

公印番号 9

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公印番号 10

公印番号 11

公印番号 12


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公印番号 13

公印番号 14

公印番号 15

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公印番号 16

公印番号 17

公印番号 18

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公印番号 19

公印番号 20

公印番号 21

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公印番号 22

公印番号 23

公印番号 24

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白糠町教育委員会公印規則

昭和51年4月22日 教育委員会規則第1号

(令和4年8月20日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年4月22日 教育委員会規則第1号
昭和52年2月22日 教育委員会規則第2号
昭和55年6月21日 教育委員会規則第3号
昭和57年4月28日 教育委員会規則第6号
昭和59年5月28日 教育委員会規則第2号
昭和59年9月12日 教育委員会規則第4号
昭和60年9月5日 教育委員会規則第6号
昭和61年7月2日 教育委員会規則第6号
平成2年5月25日 教育委員会規則第3号
平成3年2月23日 教育委員会規則第2号
平成3年3月29日 教育委員会規則第6号
平成5年3月1日 教育委員会規則第3号
平成9年3月26日 教育委員会規則第3号
平成12年12月26日 教育委員会規則第13号
平成18年3月30日 教育委員会規則第5号
平成18年12月19日 教育委員会規則第8号
平成27年3月23日 教育委員会規則第5号
平成29年2月24日 教育委員会規則第2号
平成30年2月20日 教育委員会規則第5号
令和4年7月26日 教育委員会規則第7号