○白糠町教育委員会に対する事務委任規則

平成14年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を白糠町教育委員会に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 次に掲げる事務を白糠町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(1) 教育財産の取得及び処分に関する事務(ただし、この場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。)

(2) 教育委員会の所掌に係る契約に関する事務

(3) 1件30万円未満の金品の寄附受納に関する事務

(4) 教育委員会の所管に属する使用料及び手数料の減免に関する事務

(5) 私立学校に関する事務

(6) 教育関係の国又は道の負担若しくは補助に関する事務

(7) 青少年の健全育成に関する事務

(8) 白糠町社会福祉センターの管理運営に関する事務

(9) 白糠町総合給食センターの管理運営に関する事務

(10) 都市公園のうち町民広場、逍遥公園パークゴルフ場及び堤内スポーツ公園のスポーツ施設の管理運営に関する事務

(11) 白糠町民バス使用条例(平成13年白糠町条例第16号)第3条2号及び5号に規定する事業に係る町民バスの運行及び使用に関する事務

(協議)

第3条 前条に規定する事項であって特に重要若しくは異例と認められるもの又は解釈上疑義がある場合には、あらかじめ町長と協議しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(白糠町総合給食センターに関する事務委任規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 白糠町総合給食センターに関する事務委任規則(平成12年白糠町規則第8号)

(2) 社会福祉センター及び青少年会館並びに白糠町武道館の運営管理に関する事務委任規則(昭和45年白糠町規則第40号)

(平成18年3月30日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

白糠町教育委員会に対する事務委任規則

平成14年3月29日 規則第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年3月29日 規則第14号
平成18年3月30日 規則第10号
平成23年12月19日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第9号
平成27年3月23日 規則第1号
平成31年3月29日 規則第5号