○白糠町教育委員会事務委任規程
昭和46年4月1日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、事務処理の能率化を図るため、教育委員会の事務の一部を白糠町立学校の学校長に委任して処理させることを目的とする。
(委任する事務)
第2条 学校長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 学校に配当した予算において20万円未満の物件の購入に関すること。
(2) 前号によって専決し、又は教育委員会の指示により学校に送達又は納入された物件、教材、教具の検収に関すること。
(3) 雇用人夫の就労確認に関すること。
(4) 教職員住宅の管理に関すること。
(5) 通常ある学校施設の使用許可に関すること。
(6) 備品及び教材、教具の管理並びに1件3万円未満の修繕に関すること。
(7) その他、その都度教育長から指示した事務
(委任の制限)
第3条 前条により委任する事務であっても、その事務が異例に属するもの又は教育長の決定を受ける必要があると認められるものは、直接処理することができない。
(報告)
第4条 学校長はこの規程により処理した事務について別に定めるところにより記録し、教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月17日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年4月1日教委訓令第1号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年5月13日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和60年4月1日教委訓令第2号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月6日教委訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月20日教育委員会訓令第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。