○白糠町教育委員会事務決裁規程
昭和57年7月19日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 白糠町教育委員会における事務の決裁については別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 決裁 教育委員会又は教育長から権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 教育委員会及び教育長又は受任者の権限に属する事務について常時これらの者に代って決裁することをいう。
(3) 代決 教育委員会及び教育長、受任者または専決することが出来る者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合に決裁権者が決裁すべき事務を一時その者に代って決裁することをいう。
(4) 課長等 課長、室長、学校給食センター所長、公民館長、視聴覚ライブラリー館長、青少年育成センター所長、社会福祉センター所長及び総合給食センター所長をいう。
(決裁の順序)
第3条 文書の決裁は、主事、主任、主査、係長(専門員)、主幹、課長等、次長、教育長の順序とする。
(合議又は協議)
第4条 文書を決裁又は閲覧に供する場合、他課室館係に関連あるものについては他課室所館係に合議または協議しなければならない。
2 合議又は協議をうけた案件について意見あるときは起案者と協議し、意見の一致しないときはその意見を添えて起案者に回付しなければならない。
3 合議又は協議を経た後、案件の要旨を改正したとき若しくは廃棄となったときは、その旨合議先又は協議先に通知し、承認を求めなければならない。
(専決事項)
第5条 次長、課長等は、その所掌する事務のうち、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 共通事務に係る専決権限事項表(別表第1)
(2) 個別事務に係る専決権限事項表(別表第2)
2 別表に示されていない事項であっても、実質が軽微と類推できるものは、適宜専決することができる。
(1) 異例に属するもの又は将来に重要な先例となるおそれがあると認められるもの
(2) 紛議論争のあるもの又は、処置の結果紛議論争の生ずるおそれのあるもの
(3) 法令の解釈上疑義若しくは異説のあるもの
(4) 特に重要又は、新規な事項であって直接上司の決定を受ける必要があると認められるもの
(専決事項の報告)
第7条 次長、課長等は、その専決した事務について必要があると認めるときは適宜上司に報告しなければならない。
(代決権者及び代決の順序)
第8条 代決を行うことができる者は、別表3に定めるとおりとする。
(代決の制限等)
第9条 重要または異例に属する事務については、前条の規程による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについては、この限りでない。
2 代決者は代決した事務のうち必要と認めるものについては教育長の後閲を受けなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行により、次の規程は廃止する。
白糠町教育委員会事務専決規程(昭和46年教育委員会訓令第3号)
附則(昭和58年11月8日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日教委訓令第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月17日教委訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月11日教委訓令第1号)
この規程は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成元年12月1日教委訓令第2号)
この規程は、平成元年12月3日から施行する。
附則(平成3年3月29日教委訓令第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日教委訓令第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日教委訓令第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日教委訓令第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月8日教委訓令第1号)
この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月16日教委訓令第1号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日教委訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月14日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月16日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月29日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月18日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
共通事務に係る専決権限事項表
項目 | 次長 | 課長等 |
1 庶務に関する事項 | ||
(1) 公簿を閲覧させること。 | ○ | |
(2) 公簿による証明をすること。 | ○ | |
(3) 公簿によらない証明をすること。 | 重要 | 軽易 |
(4) 成規定例的な通知、督促、請求、申請、申込、申告、届出、照会、依頼、回答、報告、意見の具申、進達等をすること。 | 重要 | 軽易 |
(5) 補助金等の交付指令をすること。 | 50万円未満 | 20万円未満 |
(6) 定例的な指令をすること。 | ○ | |
(7) 所管車の運行及び維持管理をすること。(使用許可を含む。) | ○ | |
(8) 自家用車公務使用の承認をすること。 | 課長等以下管理職の場合 | 係長以下の場合 |
(9) 施設の使用に関すること。(目的外、特例許可を除く。) | ○ | |
(10) 業務日誌に関すること。 | ○ | |
(11) 所管備品を管理すること。(公用廃止を除く。) | ○ | |
2 服務に関する事項 | ||
(1) 出張(外勤)を命ずること。(出張については、道内1泊2日まで) | 課長等以下管理職の場合(会計年度任用職員を含む。) | 係長以下の場合 |
(2) 休日勤務を命ずること。 | 課長等以下管理職の場合 | 係長以下の場合 |
(3) 超過勤務を命ずること。 | ○ | |
(4) 職員の休暇等の承認をすること。 | 課長等以下管理職の場合 | 係長以下の場合 |
(5) 私事旅行の承認をすること。 | 課長等以下管理職の場合 | 係長以下の場合 |
3 財産に関する事項 | ||
(1) 公有財産の所管替、用途変更又は用途廃止をすること。(公の施設を除く。) | ○ | |
4 支出に関する事項 | ||
(1) 公有財産の取得に関する契約をすること。 | 50万円未満 | |
(2) 物品の購入、印刷、修理の契約を締結すること。 | 100万円未満 | |
(3) 委託契約を締結すること。 | 100万円未満 | |
(4) 不動産及び物品の貸借契約をすること。 | 年額又は総額50万円未満 | |
(5) 需用費中食糧費の支出決議をすること。 | 5万円未満 | 2万円未満 |
(6) 経常的な人件費、共済費、光熱水費、通信運搬費、手数料、公課費、保険料及び燃料費に要する経費の支出決議をすること。 | ○ | |
(7) 旅費の支出決議をすること。(道内1泊2日まで) | 課長等以下管理職の場合 | ○ |
(会計年度任用職員を含む。) | ||
(8) 年間契約等に基づく委託料、会計年度任用職員の報酬等、使用料及び賃借料の分割して支払う個々の支出決議をすること。 | ○ | |
(9) 補助金、交付金の支出決議をすること。 | 20万円未満 | |
(10) 負担金の支出決議をすること。 | 50万円未満 | 20万円未満 |
(11) 上記以外の支払請求書の支出負担行為を決議すること。 | 50万円未満 | 20万円未満 |
(12) 支払請求書の支出命令をすること。 | 100万円未満 | 30万円未満 |
(13) 戻入命令をすること。 | ○ | |
(14) 予算の更正をすること。 | ○ | |
(15) 予算通知書をすること。 | ○ | |
(16) 訂正決議をすること。 | ○ | |
(17) 歳入歳出外現金の支出決議を決定すること。 | ○ | |
5 収入に関する事項 | ||
(1) 収入の調定決議をすること。 | 50万円未満 | 30万円未満 |
(2) 収入命令をすること。 | ○ | |
(3) 町収入の納期限を延長し、又は分納を承認すること。 | 重要 | 軽易 |
(4) 町収入の過誤納金の還付を決定し、その命令をすること。 | 30万円未満 | 10万円未満 |
(5) 町収入を減免すること。 | 減免基準の明確なもの | |
(6) 戻出命令をすること。 | ○ | |
(7) 歳入歳出外現金の収入決議を決定すること。 | ○ | |
6 物品の購入、印刷、修理等に関する事項 | ||
(1) 予算執行伺に関すること。 | 50万円未満 | 20万円未満 |
(2) 予定価格を決定すること。 | 100万円未満 | |
(3) 見積合せを執行すること。(見積書の開封を含む。) | ○ | |
(4) 入札を執行すること。 | 100万円未満 | |
(5) 検査調書等により履行の検査をすること。 | 100万円未満 | |
(6) 不要物品の処分を決定すること。 | 50万円未満 | 20万円未満 |
備考(別表第2において共通)
1 「○」又は「金額その他文言」の記載のあるものは、当該事項についてその相当欄の者が、専決権限を有することを示す。
2 金額の記載は、1件ごとの金額を示し、売買契約にあっては、その見積金額又は契約金額、公有財産の取得処分並びにその他の事項にあっては、見積金額若しくは予定金額又は実金額をもってその金額とする。
3 白糠町教育委員会に対する事務委任規則(昭和43年白糠町規則第8号)第2項の規定により需用費、備品購入費及び公有財産購入費(不動産を除く。)に係る1件30万円以上の物件の供給に関する契約を結ぶ場合は、事前に町長に協議しなければならないこと。
別表第2(第5条関係)
個別事務に係る専決権限事項表
管理課
項目 | 次長 | 課長 |
1 総務事務に関する事項 | ||
(1) 例規の整備調整及び送付に関すること。 | ○ | |
2 公印に関する事項 | ||
(1) 公印持出しの許可をすること。 | ○ | |
3 職員の服務に関する事項 | ||
(1) 職員の出勤状況等について報告を求めること。 | ○ | |
(2) 職員の休暇等に関する指導又は調査をすること。 | ○ | |
(3) 職務に専念する義務を免除すること。 | 軽易 | |
4 職員の給与に関する事項 | ||
(1) 扶養親族を認定すること。 | ○ | |
(2) 通勤届を認定し、通勤手当の月額を決定すること。 | ○ | |
(3) 住居届を認定し、住宅手当の月額を決定すること。 | ○ | |
5 広報等に関する事項 | ||
(1) 広報要覧等資料の提供をすること。 | ○ | |
6 文書に関する事項 | ||
(1) 各課等から完結文書の引継ぎを受けること。 | ○ | |
(2) 保存年限の満了した文書の廃棄を決定すること。 | ○ | |
(3) 収蔵文書を職員以外に供覧し、又は庁外に持ち出し、若しくは他に転貸することの許可をすること。 | ○ | |
(4) 書庫の維持、管理をすること。 | ○ | |
(5) 文書の収受及び発送に関すること。 | ○ | |
7 教職員住宅の入居に関する事項 | ||
(1) 教職員住宅の入居及び退居に関すること。 | ○ | |
8 教育に関する事項 | ||
(1) 教職員の身分身上等軽易な証明をすること。 | ○ |
指導室
項目 | 次長 | 室長 |
1 学校における教育課程、学習指導及びその他学校教育に関する専門的事項 | ||
(1) 学校における教育課程及び学習指導に関すること。 | 重要 | 軽易 |
(2) その他学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。 | 重要 | 軽易 |
社会教育課、公民館、視聴覚ライブラリー及び社会福祉センター
項目 | 次長 | 課長等 |
1 社会教育団体の育成に関する事項 | ||
(1) 社会教育団体の育成に関すること。 | ○ | |
2 社会教育資料の収集及び提供に関する事項 | ||
(1) 社会教育資料の収集及び提供に関すること。 | ○ | |
3 社会教育機関等との連絡調整に関する事項 | ||
(1) 社会教育機関等との連絡調整に関すること。 | ○ | |
4 各種講座の開設に関する事項 | ||
(1) 所掌講座教室等の講師等派遣依頼をすること。 | 町外講師 | 町内講師 |
(2) 所掌講座教室等の講師報償費を決定すること。 | 30万円未満 | 10万円未満 |
青少年育成センター
項目 | 次長 | 所長 |
1 庶務に関する事項 | ||
(1) 庶務に関すること。 | 重要 | 軽易 |
(2) 青少年育成員に関すること。 | ○ |
学校給食センター、総合給食センター
項目 | 次長 | 所長 |
1 業務に関する事項 | ||
(1) 給食計画献立等調整及び資料を提供すること。 | ○ | |
(2) 搬送の実施、通常の受入調整をすること。 | ○ | |
(3) 検食及び衛生管理に関すること。 | ○ |
別表第3(第8条関係)
決裁事項 | 代決することができる者及びその順位 | ||
第1次 | 第2次 | 第3次 | |
教育長の決裁事項 | 次長 | 管理課長 | 社会教育課長 |
次長の決裁事項 | 管理課長 | 主管課長 | |
課長等の決裁事項 | 主幹 | 代表係長 | |
代表係長 |
備考 次に掲げる係長は、それぞれの当該課の代表係長とする。
(1) 管理課 総務係長
(2) 社会教育課 社会教育係長
(3) 学校給食センター 庶務係長