○白糠町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

平成20年3月27日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条の規定に基づき、白糠町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職務権限に属する事務の一部を教育委員会教育長に委任する事項を定めることを目的とする。

(委任の範囲)

第2条 教育委員会は、法第25条第2項各号及び次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育財産の取得及び処分を決定し、町長に申し出ること。

(2) 教育委員会事務局職員、校長、教員その他教育関係職員の身分取扱い等の基本方針を決定すること。

(3) 学校その他の教育機関の用地を選定すること。

(4) 教科用図書を採択すること。

(5) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及びスポーツ推進審議会委員を任命すること。

(6) 白糠町奨学生を決定すること。

(7) 白糠町文化奨励賞、白糠町文化活動賞及び白糠町スポーツ賞(準スポーツ賞を含む。)の受賞者を決定すること。

(8) 学校給食実施計画及び学校給食費の額を決定すること。

(教育長の専決)

第3条 教育委員会が処理する事項で急を要するものについては、教育長が専決することができる。

(教育委員会の会議への報告)

第4条 教育長は、次に掲げる事項について次の教育委員会の会議にこれを報告し、承認を得なければならない。

(1) 第2条の規定により教育長に委任した事務で重要なものに関すること。

(2) 前条の規定により教育長が専決した事項に関すること。

第4条の2 教育長は、次の各号に掲げる事務の管理及び執行の状況について、当該各号に定める委員会の会議において報告しなければならない。

(1) 教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務各定例会の会議

(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するため行った事務当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までの会議

(3) 会議において特に報告を求められた事務当該求めにおいて指定された会議(指定がなされなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)

(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうちの重要と認めるもの当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)

(5) 法第25条第1項の規定に基づいて教育長に臨時に代理させた事務当該事務の処理が終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月19日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月16日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の白糠町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の規定は適用せず、この規則による改正前の白糠町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の規定は、なおその効力を有する。

白糠町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

平成20年3月27日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月27日 教育委員会規則第3号
平成20年8月19日 教育委員会規則第9号
平成23年9月16日 教育委員会規則第8号
平成27年3月23日 教育委員会規則第6号