○白糠町教職員住宅貸与規則
平成14年8月5日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、白糠町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する教職員住宅(以下「住宅」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(住宅の定義)
第2条 この規則において住宅とは、教育委員会がその事務、事業等の円滑な運営に資する目的をもって教職員及びその家族を居住させるための家屋及びこれらに附帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
(貸与を受ける者の資格)
第3条 住宅の貸与を受けることができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 白糠町立学校に在職する教職員
(2) 前号に掲げる者以外の者で教育委員会が特に認めたもの
(使用料)
第4条 住宅の使用料(以下「使用料」という。)は、毎月末日までにその月分を納付するものとし、その使用料の額は、教育委員会が別に定めるものとする。
2 新たに住宅の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は、日割により計算した額とする。
3 前項に規定する日割による計算は、使用料に入居日数を乗じて得た金額をその月の日数で除して行うものとし、その金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 教育委員会は、使用料を変更しようとするときは、1月前までにその旨を住宅の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)に通知するものとする。
5 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害その他居住者の責めに帰すことのできない理由により居住できなかったとき。
(2) その他教育委員会が特別の理由があると認めたとき。
(貸与の申請等)
第5条 住宅の貸与を受けようとする者は、住宅貸与申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
2 被貸与者は、入居後速やかに入居届(別記様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(転貸禁止)
第6条 被貸与者は、貸与を受けた住宅を第三者に転貸することができない。
2 被貸与者が貸与を受けた住宅に家族以外の者を同居させるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(住宅の退去及び明渡し)
第7条 被貸与者が貸与を受けた住宅を退去するときは、あらかじめ退去届(別記様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 退職したとき 発令の日から30日以内
(2) 死亡したとき 死亡の日から90日以内
(3) 他の住宅の居住を命じられたとき 命じられた日から15日以内
(4) 勤務替え等によりその住宅に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき 明渡しを命じられた日から60日以内
(5) その他の理由で明渡しを命じられたとき 命じられた日から30日以内
(原形変更)
第8条 被貸与者は、貸与を受けた住宅の原形を変更してはならない。ただし、教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により貸与を受けた住宅の原形を変更したときは、住宅明渡しの際、これを原形に復さなければならない。ただし、原形に復さないことについて教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。
(管理義務等)
第9条 被貸与者は、自然の腐朽又は不可抗力による破損又は滅失の場合を除くほか、貸与を受けた住宅の管理責任を負うものとする。
2 被貸与者が貸与を受けた住宅を破損し、又は滅失したときは、直ちにその詳細を教育委員会に届け出なければならない。
3 前項の破損又は滅失が居住者の故意又は重大な過失により生じたものである場合は、被貸与者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
4 被貸与者は、定期的に住宅の清掃及び雑草の除去を行い、当該住宅環境の美化に努めなければならない。
(検査等)
第10条 教育委員会は、必要と認める場合は、被貸与者の立会いのもとに住宅を検査し、又は居住の状況について報告を求めることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、住宅の貸与について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に白糠町有住宅貸付規則(昭和61年白糠町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成30年2月20日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。