○白糠町総合給食センター条例

平成12年3月24日

条例第26号

(設置)

第1条 白糠町が行う給食業務を複合施設に一元化して、その業務の効率的な運用を図り、もって食生活の安定、健康の増進及び福祉の向上を総合的に推進するため、白糠町総合給食センター(以下「総合給食センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 総合給食センターは、白糠町和天別139番地6に置く。

(業務)

第3条 総合給食センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食

(2) 介護予防・生活支援事業の対象者への配食サービス

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める給食

(他の条例の適用)

第4条 次の各号に掲げる業務においては、当該各号に掲げる条例を適用する。

(1) 第3条第1号に掲げる業務 白糠町学校給食センターの設置運営に関する条例(昭和41年白糠町条例第21号)

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年1月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年1月18日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

白糠町総合給食センター条例

平成12年3月24日 条例第26号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年3月24日 条例第26号
平成20年1月18日 条例第4号
平成20年1月18日 条例第6号