○白糠町総合給食センター条例
平成12年3月24日
条例第26号
(設置)
第1条 白糠町が行う給食業務を複合施設に一元化して、その業務の効率的な運用を図り、もって食生活の安定、健康の増進及び福祉の向上を総合的に推進するため、白糠町総合給食センター(以下「総合給食センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 総合給食センターは、白糠町和天別139番地6に置く。
(業務)
第3条 総合給食センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食
(2) 介護予防・生活支援事業の対象者への配食サービス
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める給食
(1) 第3条第1号に掲げる業務 白糠町学校給食センターの設置運営に関する条例(昭和41年白糠町条例第21号)
(2) 第3条第2号に掲げる業務 白糠町介護予防・生活支援事業条例(平成12年白糠町条例第23号)
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月18日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。