○白糠町総合給食センター条例施行規則

平成12年3月30日

教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、白糠町総合給食センター条例(平成12年白糠町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 白糠町総合給食センター(以下「総合給食センター」という。)に所長を置き、必要に応じ、主幹、係長、専門員、主査、主任及び主事を置くことができる。

(職務の内容)

第3条 所長は、上司の命を受け、給食センターの所管事務を掌理し、所属員を指揮監督する。

2 主幹は、所長を補佐し、上司の命を受け、当該給食センターの主管に属する事務を処理する。

3 係長及び専門員は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、主査、主任及び主事を指導する。

4 主査は、係長を補佐し、上司の命を受け、当該係の主管に属する特定の事務を処理する。

5 主任は、上司の命を受け、当該係の主管に属する事務を処理する。

6 主事は、上司の命を受けて事務に従事する。

(管理)

第4条 総合給食センターは、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、総合給食センターの運営について必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月16日教委規則第13号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

白糠町総合給食センター条例施行規則

平成12年3月30日 教育委員会規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年3月30日 教育委員会規則第7号
平成13年3月30日 教育委員会規則第5号
平成14年3月29日 教育委員会規則第7号
平成14年12月16日 教育委員会規則第13号
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号