○白糠町公民館条例
昭和40年7月5日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)に基づき本町が設置する公民館の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 白糠町の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行いもって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する目的をもって、本町に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 白糠町公民館
(2) 位置 白糠郡白糠町東3条南1丁目1番地21
(公民館運営審議会)
第4条 法第29条の規定に基づき、白糠町公民館(以下「公民館」という。)に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から白糠町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
3 審議会の委員の定数は、15人以内とする。
4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員が第2項の規定に該当しなくなった場合又は特別な事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、これを解職することができる。
6 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員が互選する。
7 会長は会議の議長となり会務を総理し、副会長は会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代理する。
8 委員の報酬及び費用弁償の支給については、白糠町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和53年白糠町条例第3号)の定めによる。
(職員)
第5条 公民館に法第27条第1項に規定する館長を置き、主事その他の必要な職員及び管理人を置くことができる。
(職員の任免)
第6条 公民館の職員は、教育委員会が任命又は委嘱する。
(職務)
第7条 公民館の職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 館長は、各種事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
(2) 主事は、館長の命を受け計画の樹立及び事業の実施に当たる。
(3) その他の職員は、上司の命を受け公民館の事務を処理する。
(4) 管理人の職務は、教育委員会が別に定める。
(使用時間)
第8条 公民館の使用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第9条 公民館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
(使用の期限)
第10条 公民館は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用することができない。
(1) 法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 公益を害し、又は風俗をみだすおそれがあると認めるとき。
(3) 施設又は設備を棄損するおそれがあると認めるとき。
(4) その他教育委員会において管理上支障があると認めるとき。
(使用料等)
第11条 公民館の使用料等は、別に定める白糠町使用料条例(昭和56年白糠町条例第14号)による。
(転貸等の禁止)
第12条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又は転貸することができない。
(使用の条件)
第13条 館長は、管理上必要があると認めたときは、その使用に条件を付することができる。
(使用の条件の変更、停止又は取消し)
第14条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、館長は、使用の条件を変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 使用の条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、使用を終わったとき又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、使用施設又は設備を原状に復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第16条 使用者は、施設又は設備を棄損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 白糠町公民館条例(昭和33年条例第1号)は廃止する。
附則(昭和41年6月22日条例第18号)
この条例は、昭和41年7月1日から施行する。
附則(昭和43年12月27日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年10月13日条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 白糠町公民館条例の臨時特例に関する条例(昭和44年条例第43号)は、廃止する。
附則(昭和48年3月26日条例第16号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月19日条例第30号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月20日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月20日条例第18号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年1月25日条例第1号)
この条例は、昭和54年2月1日から施行する。
附則(昭和56年3月23日条例第15号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月25日条例第51号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和57年1月21日条例第2号)
この条例は、昭和57年2月1日から施行する。
附則(昭和61年6月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。
附則(平成元年5月27日条例第19号)
この条例は、平成元年6月1日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成元年9月29日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第10号)
この条例は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第5号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月19日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(白糠町使用料条例の一部改正)
2 白糠町使用料条例(昭和56年白糠町条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成24年3月16日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。