○白糠町公民館条例施行規則

昭和54年6月10日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、白糠町公民館条例(昭和40年白糠町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に認めるときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは、その翌日とする。

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(使用申請及び許可)

第3条 条例第9条の規定により公民館を使用しようとする者は、使用の3日前までに使用申請書(別記様式第1号)を館長に提出し許可を受けなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。

2 館長は、公民館の使用を許可したときは、使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

3 使用を許可された者は、使用の際に前項の許可書を公民館の職員に提示しなければならない。

(営利使用)

第4条 次の各号のいずれかに該当する目的をもって使用するときは、白糠町使用料条例(昭和56年白糠町条例第14号。以下「使用料条例」という。)別表第1項第4号に規定する営利を目的とする使用とみなす。ただし、町その他の行政機関又は学術文化の向上を主たる目的とする社会教育関係団体等が営利を目的としない場合は、この限りでない。

(1) 商品の販売(予約の行為を含む。)及びこれに類する行為

(2) 観覧料その他これに類する料金を収受し、音楽、演劇その他の芸能を職業として行う者が出演する催し等又は営利を目的とする者から供給を受けて上映する映画その他の映像物若しくはレコード等の観賞を目的とする催し物等

(特殊設備等の貸出し)

第5条 公民館がその利用に供する目的で備え付ける図書その他の教材及び教具等の器材は、14日以内にこれを貸出しすることができる。

2 教育機関又は社会教育団体等が使用する場合で館長が必要と認めたときは、使用料を減免とすることができる。

3 器材等は、営利目的には貸出ししない。ただし、館長が他に支障ないと認めたときは、この限りでない。

4 器材の使用制限又は使用者の負うべき義務は、概ね公民館の使用管理の例による。

(特殊設備等の使用料)

第6条 使用料条例別表第1項第7号に規定する使用料は、別表のとおりとする。

(管理人の職務)

第7条 条例第5条第3項の規定による管理人の職務は、次の各号による。

(1) 施設の保全

(2) 火気の取締

(3) 施錠

(4) 閉館後の公民館の監督

(5) その他館長が指示した事項

(備付簿冊)

第8条 館長は、公民館に次の簿冊を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(1) 日誌(別記様式第3号)

(2) 備品台帳(別記様式第4号)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和56年3月25日教委規則第5号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月29日教委規則第11号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(平成元年5月29日教委規則第2号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成9年3月26日教委規則第8号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成9年9月18日教委規則第13号)

この規則は、平成9年9月19日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年1月18日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月5日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表等の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)以後に徴収すべき使用料等について適用し、適用日前に徴収すべき使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年8月20日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表等の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後に徴収すべき使用料等について適用し、適用日前に徴収すべき使用料等については、なお従前の例による。

(令和4年10月3日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

特殊設備使用料

物品名簿

単位

使用料

映写機

1式(4時間ごと)

2,189円

スライド

1式(4時間ごと)

1,089円

VTR

1式(4時間ごと)

2,189円

レコードプレーヤー

1式(4時間ごと)

1,089円

マイクロホン

1式(4時間ごと)

1,089円

持込電気器具

消費電力1kWにつき

99円

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白糠町公民館条例施行規則

昭和54年6月10日 教育委員会規則第4号

(令和4年10月3日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年6月10日 教育委員会規則第4号
昭和56年3月25日 教育委員会規則第5号
昭和56年12月29日 教育委員会規則第11号
平成元年5月29日 教育委員会規則第2号
平成9年3月26日 教育委員会規則第8号
平成9年9月18日 教育委員会規則第13号
平成15年3月31日 教育委員会規則第6号
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号
平成22年1月18日 教育委員会規則第3号
平成25年12月5日 教育委員会規則第5号
令和元年8月20日 教育委員会規則第4号
令和4年10月3日 教育委員会規則第11号